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第30号 |
◇発行元◇有限会社雫◇ ○執筆協力○雫行政書士法務事務所○ |
2006年2月14日発行【第30号】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 行政手続ベストサーチマガジン http://www.shizuku.co.jp/best/best.html ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 ◇平成17年度上期の消費者相談について〜経済産業省〜◇ 【2】ワンポイントアドバイス ◇「外来生物法」の基礎知識[第3回]◇ 【3】勝手に自治体応援隊! ◇一回で読めますか?〜奈良県大和郡山市〜◇ 【4】きょうの民法 ◇親族〜743条から747条〜◇ ▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▲ ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 --------------------------------------------------- ◇平成17年度上期の消費者相談について〜経済産業省〜◇ --------------------------------------------------- 平成17年度上期の経済産業省への消費者相談の概要がまとめられました。 それによると、相談件数は6,960件(前年同期比20.5%減)、 また、相談の内容のうち多かったものは、 ・特定商取引法関係(50.1%) ・その他の契約(14.7%) ・製品関係(6.7%) ・割賦関係(6.5%) とのこと。 なお、 「相談事例」、「消費者の方々へのアドバイス」、 「クーリング・オフの通知書面の書き方」 なども掲載されていますので、いろいろと利用できそうです。 ↓詳細(経済産業省)↓ http://www.meti.go.jp/press/20060210004/20060210004.html ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【2】ワンポイントアドバイス --------------------------------------------------- ◇「外来生物法」の基礎知識[第3回]◇ --------------------------------------------------- 前回まで、「特定外来生物」について書きました。 今回は、「特定外来生物」にはどんな動植物が指定されているかについてです。 有名そうなところをいくつか挙げると… アライグマ カミツキガメ ウシガエル オオクチバス セアカゴケグモ ウチダザリガニ(仏料理で使用されることもある) チュウゴクモクズガニ(上海蟹) などです。 生物の分類や学術名はとても難しいものです。 動物取扱業者(ペットショップ)の方はもちろんのことですが、 これから珍しい動植物を飼おうとされる方も、 知らず知らずに、法律違反となることのないように、 注意したいものです。 最後に、環境省の「外来生物法のホームページ」を紹介致します。 ゆるキャラの「ポチ」がかわいいです。 ↓詳細「外来生物法のホームページ(環境省)」↓ http://www.env.go.jp/nature/intro/index.html [了] ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【3】勝手に自治体応援隊! --------------------------------------------------- ◇一回で読めますか?〜奈良県大和郡山市〜◇ --------------------------------------------------- 次の地名を、すらすらと読めますか…? 「奈良県大和郡山市北郡山町248-4」 とある、自治体の役所がある地名です。 最初にこの地名に出会ったときは、頭の中が「はてな」だらけになりましたが、 この間ラジオを聞いていたら、ラジオのアナウンサーも、 読むのに難儀していましたので、ご紹介です。 この自治体は、「金魚」で有名です。 「金魚」好きな方も、是非訪れてみてください。 ↓是非、「奈良県大和郡山市」のサイトをご覧ください↓ http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【4】きょうの民法 --------------------------------------------------- ◇親族〜743条から747条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。 --------------------------------------------------- ===第743条(婚姻の取消し)=== [条文] 婚姻は、次条から第747条までの規定によらなければ、 取り消すことができない。 [勝手に解釈] 婚姻の取消しは、一定の場合だけできる。 ===第744条(不適法な婚姻の取消し)=== [条文] (1)第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、 各当事者、その親族又は検察官から、 その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、 これを請求することができない。 (2)第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、 当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。 [勝手に解釈] 731条から736条の規定に違反した婚姻を取消すには、 家庭裁判所に請求するが、この請求は、 当事者、親族、検察官(片方が死亡したらだめ)ができる。 さらに、「重婚」「再婚禁止期間」に違反しているときは、 「当事者の配偶者」「前配偶者」も請求ができる。 [勝手に参照条文] 第731条……婚姻適齢 第732条……重婚の禁止 第733条……再婚禁止期間 第734条……近親者間の婚姻の禁止 第735条……直系姻族間の婚姻の禁止 第736条……養親子等の間の婚姻の禁止 ===第745条(不適齢者の婚姻の取消し)=== [条文] (1)第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、 その取消しを請求することができない。 (2)不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、 その婚姻の取消しを請求することができる。 ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。 [勝手に解釈] 結婚ができない年齢(男性18歳、女性16歳)だったのに、 結婚したときは取消すことができるが、 結婚できる年齢(男性18歳、女性16歳)になったら、取り消せない。 ただ、不適齢者自身は、結婚できる年齢になった後3ヶ月間は、 追認をしていなければ、取り消せる。 [勝手に参照条文] 第731条……婚姻適齢 ===第746条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)=== [条文] 第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から 六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、 その取消しを請求することができない。 [勝手に解釈] 再婚ができない期間(前婚の解消、取消しの日から6ヶ月間)に、 結婚したときは取消すことができるが、 再婚ができない期間(前婚の解消、取消しの日から6ヶ月間)が経過したとき、 または、再婚後赤ちゃんができたときは取り消せない。 [勝手に参照条文] 第733条……再婚禁止期間 ===第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)=== [条文] (1)詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、 その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 (2)前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、 若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、 消滅する。 [勝手に解釈] 詐欺や強迫で結婚したときは、取り消すことができるが、 詐欺に気づいたとき、強迫から逃れたときから、 3ヶ月が経過したら取り消せない。 また、追認をしたときも取り消せない。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ |
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