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第30号
◇発行元◇有限会社雫
○執筆協力○雫行政書士法務事務所
2006年2月14日発行【第30号】
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           行政手続ベストサーチマガジン
        http://www.shizuku.co.jp/best/best.html
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▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【1】最新情報
  ◇平成17年度上期の消費者相談について〜経済産業省〜◇
【2】ワンポイントアドバイス
  ◇「外来生物法」の基礎知識[第3回]◇
【3】勝手に自治体応援隊!
  ◇一回で読めますか?〜奈良県大和郡山市〜◇
【4】きょうの民法
  ◇親族〜743条から747条〜◇
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【1】最新情報
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 ◇平成17年度上期の消費者相談について〜経済産業省〜◇
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平成17年度上期の経済産業省への消費者相談の概要がまとめられました。
それによると、相談件数は6,960件(前年同期比20.5%減)、
また、相談の内容のうち多かったものは、
・特定商取引法関係(50.1%)
・その他の契約(14.7%)
・製品関係(6.7%)
・割賦関係(6.5%)
とのこと。

なお、
「相談事例」、「消費者の方々へのアドバイス」、
「クーリング・オフの通知書面の書き方」
なども掲載されていますので、いろいろと利用できそうです。

↓詳細(経済産業省)↓
http://www.meti.go.jp/press/20060210004/20060210004.html

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【2】ワンポイントアドバイス
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 ◇「外来生物法」の基礎知識[第3回]◇
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前回まで、「特定外来生物」について書きました。
今回は、「特定外来生物」にはどんな動植物が指定されているかについてです。

有名そうなところをいくつか挙げると…

アライグマ
カミツキガメ
ウシガエル
オオクチバス
セアカゴケグモ
ウチダザリガニ(仏料理で使用されることもある)
チュウゴクモクズガニ(上海蟹)

などです。

生物の分類や学術名はとても難しいものです。
動物取扱業者(ペットショップ)の方はもちろんのことですが、
これから珍しい動植物を飼おうとされる方も、
知らず知らずに、法律違反となることのないように、
注意したいものです。

最後に、環境省の「外来生物法のホームページ」を紹介致します。
ゆるキャラの「ポチ」がかわいいです。

↓詳細「外来生物法のホームページ(環境省)」↓
http://www.env.go.jp/nature/intro/index.html

[了]

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【3】勝手に自治体応援隊!
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 ◇一回で読めますか?〜奈良県大和郡山市〜◇
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次の地名を、すらすらと読めますか…?
「奈良県大和郡山市北郡山町248-4」
とある、自治体の役所がある地名です。

最初にこの地名に出会ったときは、頭の中が「はてな」だらけになりましたが、
この間ラジオを聞いていたら、ラジオのアナウンサーも、
読むのに難儀していましたので、ご紹介です。

この自治体は、「金魚」で有名です。
「金魚」好きな方も、是非訪れてみてください。

↓是非、「奈良県大和郡山市」のサイトをご覧ください↓
http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp

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【4】きょうの民法
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 ◇親族〜743条から747条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。
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===第743条(婚姻の取消し)===
[条文]
婚姻は、次条から第747条までの規定によらなければ、
取り消すことができない。

[勝手に解釈]
婚姻の取消しは、一定の場合だけできる。


===第744条(不適法な婚姻の取消し)===
[条文]
(1)第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、
各当事者、その親族又は検察官から、
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、
これを請求することができない。
(2)第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、
当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

[勝手に解釈]
731条から736条の規定に違反した婚姻を取消すには、
家庭裁判所に請求するが、この請求は、
当事者、親族、検察官(片方が死亡したらだめ)ができる。
さらに、「重婚」「再婚禁止期間」に違反しているときは、
「当事者の配偶者」「前配偶者」も請求ができる。

[勝手に参照条文]
第731条……婚姻適齢
第732条……重婚の禁止
第733条……再婚禁止期間
第734条……近親者間の婚姻の禁止
第735条……直系姻族間の婚姻の禁止
第736条……養親子等の間の婚姻の禁止


===第745条(不適齢者の婚姻の取消し)===
[条文]
(1)第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、
その取消しを請求することができない。
(2)不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、
その婚姻の取消しを請求することができる。
ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

[勝手に解釈]
結婚ができない年齢(男性18歳、女性16歳)だったのに、
結婚したときは取消すことができるが、
結婚できる年齢(男性18歳、女性16歳)になったら、取り消せない。
ただ、不適齢者自身は、結婚できる年齢になった後3ヶ月間は、
追認をしていなければ、取り消せる。

[勝手に参照条文]
第731条……婚姻適齢


===第746条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)===
[条文]
第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から
六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、
その取消しを請求することができない。

[勝手に解釈]
再婚ができない期間(前婚の解消、取消しの日から6ヶ月間)に、
結婚したときは取消すことができるが、
再婚ができない期間(前婚の解消、取消しの日から6ヶ月間)が経過したとき、
または、再婚後赤ちゃんができたときは取り消せない。

[勝手に参照条文]
第733条……再婚禁止期間


===第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)===
[条文]
(1)詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、
その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
(2)前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、
若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、
消滅する。

[勝手に解釈]
詐欺や強迫で結婚したときは、取り消すことができるが、
詐欺に気づいたとき、強迫から逃れたときから、
3ヶ月が経過したら取り消せない。
また、追認をしたときも取り消せない。

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