記事の詳細

〔省  令〕
・自衛隊法施行規則の一部を改正する省令

〔官庁報告〕
・国家試験
採用候補者名簿の有効期間の満了
平成二十二年度国家公務員採用III種試験の再公告

=====
本日気になるのは………
と、言っても、本日は一つしかありません!
「自衛隊法施行規則の一部を改正する省令」です。

何が変わったのでしょう?

………「世話」の下に「又は疾病の予防を図るために必要なものとして防衛大臣が定めるその子の世話」を、
「五日」の下に「(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあつては、十日)」
を加え、………

?????
さらに、調べると、
「育児・介護休業法」が改正、施行されることと、つながっているようです。

「育児・介護休業法」の正式名称は、
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」です。

平成22年6月30日から施行される改正部分は、
厚生労働省の「改正法パンフレット」によると、

・3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日原則6時間)を設けることが事業主の義務に!
・3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除!
・子の看護休暇制度の拡充!(休暇の取得可能日数が、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日。)
・母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2か月に達するまで延長!
・労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できる!

とのこと。

子どもを育てる労働者にとっては、頼りになる法律です!

【参考】
育児・介護休業法の改正について(厚生労働省)

=====
この記事や、法令に関するお問い合わせは、
雫行政書士法務事務所
まで、お気軽にどうぞ!

関連記事

アーカイブ

カテゴリー

ページ上部へ戻る