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ペットショップ(動物取扱業)を始めようとするときには、 動物の愛護及び管理に関する法律(動愛法)により、 都道府県知事に対する「動物取扱業の登録」が必要となります。
以前は、届出(一部の都道府県によっては登録)だけで、よかったのですが、 平成18年6月1日から、新しい動愛法が施行され、 全国一律で、登録制になっています。
さて、新しい動愛法では、 登録をする際に、「動物取扱責任者」を選任しなければなりません。
この、「動物取扱責任者」になるには、 次のいずれかに該当する必要があります。
・半年以上の実務経験があること
・知識及び技術について 1年間以上教育する学校 その他の教育機関を卒業していること
(例)犬の訓練学校、動物のトリマー養成学校、獣医師など
・公平性、専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、 知識や技術を習得していることの証明を得ていること
(例)愛玩動物飼養管理士((社)日本愛玩動物協会) 家庭動物管理士(全国ペット協会) JAHA認定インストラクター((社)日本動物病院福祉協会) 公認訓練士((社)日本警察犬協会)
ここで、 一番ご質問が多いのは、「半年以上の実務経験」についてです。
これは、改正前に「届出(一部の都道府県によっては登録)」をしていた ペットショップでの実務経験しかカウントされませんので、ご注意ください。

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