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日本に輸入してはならない貨物をご存じですか?

日本に輸入してはならない貨物は、関税法第69条の8に次のように規定されています。

■麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
■けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
■爆発物
■火薬類
■化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
■貨幣・紙幣・銀行券・有価証券の偽造品・変造品・模造品、偽造カード
■公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
■児童ポルノ
■特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
■不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品

ただし、
上記以外でも、輸入が規制されている品物が多数あります。

例えば……

・ワシントン条約による規制
→トラの敷物、ワニのハンドバッグ、ジャコウジカ等を含有する漢方薬、等

・医薬品や化粧品で、輸入者個人が使用するもので、次の量を超えるもの
医薬品及び医薬部外品→2ヶ月分以内(要指示薬等は1ヶ月分以内)
外用剤(要指示薬は除く)→1品目24個以内
化粧品→1品目24個以内
医療用具(家庭用のみ)→1セット

・輸入貿易管理令で承認等が必要なもの

など、など…。

外国から貨物を輸入するときには、

・日本へ輸入できるものなのか
・承認や届出は必要か

は、最低調べておきましょう。

また、貨物を日本へ輸入するときには、

・税関への輸入申告
・納税(関税、消費税)申告

が必要となりますので、税率も調べておきたいものです。

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ご質問等がありましたら、何なりと、
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