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最近、「浄水器」やそれに類するものの「クーリングオフ」のご相談を良く受けています。
訪問販売や、電話勧誘で購入をした「浄水器」は、
「契約書の交付日を含め8日間以内」でしたら、クーリングオフができます。

もちろん、金額に見合った気に入った「浄水器」ならば、そのまま使い続ければ良いのですが、
「家族に内緒で買ってしまった…。どうしよう…。」
と、悩んでいる方は、浄水器が付いていることは、いずれは、わかってしまうことなのですから、
8日間以内に、ご家族の方と良く相談をして、
解約をするかどうするか、早めに決断をしましょう!

そんなわけで、最近は「浄水器」の種類には、めっぽう強くなりつつあります。

なお、これから「浄水器」に限らず、物品の販売を考えている起業家の方は、
「特定商取引に関する法律(特定商取引法) 」や「クーリングオフ」の制度をきちんと理解し、
ご自身が取り扱う、販売形態・物品が「クーリングオフ」ができるものなのかどうかを常に把握しておきたいものです。

なお、
雫行政書士法務事務所でも、「クーリングオフ」のご相談をお受けしています。
一人で悩まずに、是非ご相談ください。

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