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特定商取引法の正式名称は「特定商取引に関する法律」といい、
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売等を行う際のルールが規定されています。

この法律の規制対象となるのは、
「?事業者が、?郵便等の方法により申込みを受けて行う、?指定商品等の販売で、
?電話勧誘販売にあたらず、?適用除外にあたらないもの」
となっています。

「特定商取引法に基づく表示」は、具体的には何を書けばよいのか?
といったご質問を、よく受けますが、具体的にはつぎの事項を表示することになっています。

・販売価格(役務の対価)
・送料
・販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
・代金(対価)の支払方法
・代金(対価)の支払時期、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
・商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項
(その特約がない場合にはその旨)
・商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
・事業者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、
当該販売業者等の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
・いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境

なお、経済産業省の「特定商取引に関する法律のページ」に、
詳細な解説が掲載されていますので、参考にしてください。

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ご不明な点やご質問がありましたら、お気軽に、雫行政書士法務事務所へお問い合わせください。
業務のご依頼も、お待ちしています。

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