記事の詳細

平成18年6月1日より、動物取扱業(ペットショップ)を行うには、
都道府県知事の登録を受けることになりました。

また、いままで規制の対象となっていなかった

・飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
・飼養施設を持たずに仲介、取次ぎ等による販売を行う業者

も、平成19年5月31日までに動物取扱業の登録を受けなければなりません。

もし、忘れてしまうと…
「30万円以下の罰金に処」せられますので、ご注意を!

動物取扱業の詳細については、「こちら」をご覧ください。

=============
ご不明な点やご質問がありましたら、お気軽に雫行政書士法務事務所へお問い合わせください。
業務のご依頼も、お待ちしています。

[amazon asin=”4096818313″][/amazon]

関連記事

アーカイブ

カテゴリー

ページ上部へ戻る