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3月11日の「ヨミウリ・オンライン」によれば、 医療機器である「光脱毛機」を無許可で販売した業者が、薬事法違反容疑で摘発されたとのこと。
この医療機器は、薬事法で次のように規定されています。
「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、 又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている 機械器具等であって、政令で定めるもの」 では、具体的にはどのようなものが、政令で定められているかといえば… 例えば、「コンタクトレンズ」が、定められています。
なお、「医療機器」を輸入し販売するのにも、許可等が必要ですのでご注意ください。
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