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今日の官報は………

〔省  令〕
・港湾の施設の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令

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本日気になるのは「港湾の施設の技術上の基準を定める省令」です。

港湾法では、「港湾の施設に関する技術上の基準等」について「水域施設、外郭施設、係留施設その他の政令で定める港湾の施設(技術基準対象施設)は、他の法令の規定の適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、技術基準対象施設に必要とされる性能に関して国土交通省令で定める技術上の基準(技術基準)に適合するように、建設し、改良し、又は維持しなければならない。」と、定められています。
具体的には「港湾の施設の技術上の基準を定める省令」で、

・水域施設
・外郭施設
・係留施設
・臨港交通施設
・荷さばき施設
・保管施設
・船舶役務用施設
・その他の港湾の施設

ごとに、その内容が定められています。

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