記事の詳細

今日の官報は………

〔条  約〕
・社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定

〔政  令〕
・商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
・商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

〔省  令〕
・旧薬事法施行規則の一部を改正する省令
・私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令

=====
本日気になるのは「商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律」です。

今回は、
・商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第1条本文の施行期日は、平成23年1月1日となりました。
・「商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」が定められました。
その内容は、あらましによると………

・商品先物取引業としての適用が除外される行為として、国及び地方公共団体等が行う商品先物取引法第2条第22項各号に掲げる行為等を規定することとした。
・株式会社以外の法人又は外国に住所を有する者であって商品先物取引業者になり得る者として、信用金庫及び信用金庫連合会等を規定することとした。
・外務員の登録手数料の額を1,000円と規定することとした。
・純資産額規制比率の届出等をすべき者から除かれる者として、銀行及び株式会社商工組合中央金庫等を規定することとした。
・不招請勧誘が禁止される商品取引契約として、個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第2条第22項第5号に掲げる行為を行うことを内容とする商品取引契約等を規定することとした。
・商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者として、当該商品先物取引仲介業者の親族等を規定することとした。
・法第269条第1項に規定する一般委託者から除かれる者として、国及び日本銀行等を規定することとした。
・商品先物取引仲介業者及び特定店頭商品デリバティブ取引業者に関する主務大臣の権限の一部を地方農政局長又は経済産業局長に委任することとした。

とのこと。
なお、この政令は、平成23年1月1日から施行されます。

=====
この記事や、法令に関するお問い合わせは、雫行政書士法務事務所まで、お気軽にどうぞ!

関連記事

アーカイブ

カテゴリー

ページ上部へ戻る