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〔政  令〕 ・独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 ・独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律附則第二条の二第二項の規定により国が承継する財産を定める政令 ・石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令 ・関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令 ・東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令 ・公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令 ・公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令 〔省  令〕 ・確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令 ===== 本日気になるのは「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」です。 略称は「公共建築物木材利用促進法」。 さて、この法律の目的は……… 「木材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国土の保全、水源のかん養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献すること等にかんがみ、公共建築物等における木材の利用を促進するため、農林水産大臣及び国土交通大臣が策定する基本方針等について定めるとともに、公共建築物の整備の用に供する木材の適切な供給の確保に関する措置を講ずること等により、木材の適切な供給及び利用の確保を通じた林業の持続的かつ健全な発展を図り、もって森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与することを目的とする。」 とのこと。 「公共建築物等における木材利用の促進スキーム」によれば、 具体的には……… 低層の公共建築物については原則として全て木造化を図る! ↓ 具体的・効果的に木材利用の拡大を促進 ・公共建築物における木材利用拡大(直接的効果) ・一般建築物における木材利用の促進(波及効果) ↓ 併せて、公共建築物以外における木材利用も促進 ・住宅、公共施設に係る工作物における木材利用 ・木質バイオマスの製品・エネルギー利用 ↓ 林業・木材産業の活性化と森林の適正な整備・保全の推進、木材自給率の向上 日本らしい木造建築を望みます。
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