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以前、このブログで「外国人の長期滞在の際の手続きで、日本語能力を重視?」という記事を書きましたが、その方向性が固まったようです。
平成20年5月1日の外務大臣会見記録をまとめると次のようになります。
・日本語能力がある外国人の在留資格の最長を5年(現行3年)とする。
・日本語を駆使する業務を行う外国人について、業務経験年数等を緩和する。
なお、朝日新聞(2008年5月1日夕刊)によれば、「日本語能力の判定には国際交流基金の「日本語能力試験」などを利用する方針」とのこと。
気になる導入の時期ですが、「次の通常国会に出すことも検討されているのではないでしょうか」とのことです。
ちなみに… 「日本語能力試験」は、一年に一度しかありませんので、 従業員の外国人や、お知り合いの外国人には、早めに「日本語能力試験」を受験する事をお勧めしてはいかがでしょうか。

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