記事の詳細

国土交通省自動車交通局から、「一般乗用旅客自動車運送事業( タクシー事業) における名義貸し行為の判断基準(案)」に関するパブリックコメントが出されています。

タクシー事業を「経営しようとする者」は、道路運送法による国土交通大臣の許可を受けなければならないことになっています。

ここでの「経営しようとする者」とは、タクシー事業についての様々な責務を適切に全うすべき主体を指します。

「名義貸し行為」は、上記の趣旨を逸脱するものであることから、禁止されています。

なお、どのような行為が、「名義貸し行為」にあたるかは、「他人が、許可事業者の名義を用いながら、実質的には当該許可事業者から独立した事業主体として、自己の責任、計算と危険負担のもとに旅客運送行為を実施しているかどうかを、事業運営の実態に基づいて判断」されます。

[名義貸し行為の判断基準]

(1)雇用関係
イ.運転者との雇用(派遣)契約が締結されていない
ロ.運転者について、固定給又は保障給等一定の保障された給与の支払いがない
ハ.運転者について、社会保険料及び雇用保険料控除並びに源泉徴収が行われていない
ニ.就業規則及び服務規律が定められていない

(2)経理処理関係
イ.乗務における運賃・料金収入の全額が、事業者収入に計上されていない
ロ.許可事業者の支出の一部が運転者の事業所得に該当すると認められる支払いに充てられている
ハ.車庫使用料、事業用自動車に係る諸経費、一般管理費等事業運営に要する経費を許可事業者が負担していない

(3)運行管理関係
イ.乗務割りが作成されておらず、適切な勤務及び乗務管理が行われていない
ロ.運行前及び運行後点呼が適切に実施されておらず、点呼内容が適切に記録されていない
ハ.運転者に対する指導及び監督が適切に行われていない

(4)車両管理関係
イ.事業用自動車等の事業施設の管理(保管)を許可事業者が行っていない
ロ.事業用自動車の定期点検等を許可事業者が行っていない
ハ.事業用自動車に係る車両購入(リース)契約を許可事業者が行っていない

(5)事故処理関係
イ.事故発生後の交渉を許可事業者が行っていない
ロ.事故の損害賠償を許可事業者が行っていない

[施行]
平成20年6月6日

[詳細]
タクシー事業における名義貸し行為の判断基準(案)(国土交通省)

[amazon asin="448002090X"][/amazon]

関連記事

アーカイブ

カテゴリー

ページ上部へ戻る