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地球温暖化対策報告書作成説明会に参加してきました。

地球温暖化対策報告書制度とは………

東京都環境局のホームページによると、この制度は………

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同一事業者が都内に設置する複数の事業所等で使用するエネルギー(電気・ガス・燃料など)の量が
合算して原油換算で年間3,000kL以上になった場合については、
本社等が各事業所等ごとの省エネルギー対策の取組状況等を記載した報告書をとりまとめて提出することが義務づけられます。
また、提出の義務がない事業者の方も任意で報告書をご提出いただくことが可能です。
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とのことです。

ポイントは、

・都内の全ての中小規模事業所が対象であること
 ※中小規模事業所とは、燃料・熱・電気の使用量を原油に換算した合計の量が、年間1,500kL未満の事業所等です。

・「地球温暖化対策報告書」の提出が「義務である事業者」と「任意である事業者」があること
 ※提出の義務がある事業者は、同一事業者が都内に設置している事業所等
  (前年度の原油換算エネルギー使用量が30kL以上1,500kL未満の事業所等)
  の前年度の原油換算エネルギー使用量の合計が年間3,000kL以上になる場合

・報告書が公表される
 ※任意である事業者も公表されるので、環境対策をしていることをアピールできます。

当事務所も、「地球温暖化対策報告書」を提出したいと思っています。

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この記事や、「地球温暖化対策報告書」に関するお問い合わせは、雫行政書士法務事務所まで、お気軽にどうぞ!

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