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「難民条約と難民認定申請手続研修会」に参加してきました。

今回の、研修会の趣旨は………

「難民認定」に関する申請対応について、行政書士として関わるにあたり、
求められる基礎的知識の習得をめざした研修

です。

講師の方は、
・国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)担当官
・特定非営利活動法人難民支援協会事務局長
でした。

なお、日本において難民は「出入国管理及び難民認定法」で次のように定められています。

「難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は
難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民」

また、「難民条約」では、難民とは、

「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であること
または政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、
国籍国の外にいる者であって、
その国籍国の保護を受けることができない者またはそのような恐怖を有するために
その国籍国の保護を受けることを望まない者
及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、
当該常居所を有していた国に帰ることができない者
またはそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まない者。」

とされています。

日本において、難民申請をするには、次の手続きが必要です。

[必要書類]
・申請者が難民であることを証明する資料(又は難民であることを主張する陳述書)
・写真(5cm×5cm)
・旅券又は在留資格証明書(旅券又は在留資格証明書が提示できない外国人はその理由書)
・外国人登録証明書(外国人登録証明書を所持している場合)
・仮上陸の許可、乗員上陸の許可等受けている外国人はその許可書
・仮放免中の外国人は、仮放免許可書
・難民認定申請書

[申請手数料]
・無料

[提出先]
・入国管理局

難民申請

面接

↓→→難民認定・人道配慮による在留特別許可

不認定

異議の申立て(7 日以内)

入国管理局の難民調査官・難民審査参与員による面接

↓→→難民認定・人道配慮による在留特別許可

不認定

行政訴訟(6 ヶ月以内)

↓→→行政処分の取消

行政処分の維持

なお、法務省発表の「平成22年における難民認定者数等について」よると、
難民認定申請を行った者は、1,202人で、
主な国籍は、ミャンマー342人、スリランカ171人、トルコ126人、ネパール109人、インド91人。
難民認定数は、39人で、
人道的な配慮が必要なものとして在留特別許可を認めた者は、363人であったとのこと。

特定非営利活動法人難民支援協会のホームページに、
次のような記述があります。

「母国での迫害から日本に逃れてきた人々。
彼らは、ここ日本でも再び苦しんでいます。」

協力できることがあれば、協力したいと思っています。

【参考】
UNHCR Japan
特定非営利活動法人難民支援協会

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