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日本の運転免許証を持っていれば、
道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)加盟国で、運転できる免許証の交付を受けることが可能です。

道路交通法では、この免許証のことを「国外運転免許証」といいます。

交付申請に必要なものは……
・運転免許証
・写真1枚(縦5cm×横4cm)
・パスポート
・印鑑
・古い国外運転免許証を持っているときは、その国外運転免許証
・2,650円(手数料)

なお、国外運転免許証の有効期間は、発行から1年以内なので、
日本の免許証の有効期間が、1年以上ないときは、
まず「期間前更新」の手続きをしておく必要があります。

以上が、「日本の免許証」を持っている人が、外国で運転する場合の話です。

ちなみに、よく聞く「国際運転免許証」は、
「外国の免許証」を持っている人が、日本で運転する場合に必要なものです。
こちらの外国も、ジュネーブ条約加盟国でなければなりません。

なお、国際運転免許証を発給していない国(地域)の免許証を、
そのまま使える「外国運転免許証」というものもあります。

これらの免許証を持っていれば、日本への入国後、
1年間、自動車を運転することができます。

ただし、道路交通法では、
・住民票がある者
・外国人登録をしている者
・難民旅行証明書の交付を受けている者
が、日本から出国し、3ヶ月に満たない期間内に再び戻ってきたときは、
「国際運転免許証」の制度の適用は無いことになっています。

(1)日本から出国

(2)「外国運転免許証」「国際運転免許証」の取得

(3)日本へ帰国

(1)〜(3)の期間が、3ヶ月以上必要となります。

【ジュネーブ条約加盟国】
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルジェリア、アルゼンチン、アルバニア
イスラエル、イタリア、インド
ウガンダ
英国、エクアドル、エジプト
オーストラリア、オーストリア、オランダ
ガーナ、カナダ、カンボジア
キプロス、キューバ、ギリシャ、 キルギス
グアテマラ、グルジア
コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国
サンマリノ
シエラレオネ、ジャマイカ、シリア、シンガポール、ジンバブエ
スウェーデン、 スペイン、スリランカ、スロバキア
セネガル、セルビア
タイ、大韓民国
チェコ、中央アフリカ、チュニジア、チリ
デンマーク
トーゴ、ドミニカ共和国、トリニダードトバゴ、トルコ
ナイジェリア、ナミビア
ニジェール、日本、ニュージーランド
ノルウェー
ハイチ、バチカン、パプアニューギニア、パラグアイ、バルバドス、ハンガリー、バングラデシュ
ブルキナファソ、フィジー、フィリピン、フィンランド、フランス、ブルガリア
ベナン、ベネズエラ、ペルー、ベルギー
ボツワナ、ポーランド、ポルトガル、香港
マカオ、マダガスカル、マラウイ、マリ、マルタ、マレーシア
南アフリカ共和国
モナコ、モロッコ、モンテネグロ
ヨルダン
ラオス
ルクセンブルク、 ルーマニア、ルワンダ
レソト、レバノン、ロシア

【「外国運転免許証」適用国】
イタリア、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾

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