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2008年10月4日朝日新聞朝刊によると、「ネットオークションで落札した入場券を安売りチケット店に転売した」人物が古物営業法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されたとのこと。
古物を売買するためには、 都道府県公安委員会より古物商の許可を取得しなければなりません。
ちなみに、「古物」とは… 一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、これらの物品に幾分の手入れをしたものを「古物」といいます。
なお、鑑賞的美術品、商品券、乗車券、航空券、映画館や美術館等の入場券、郵便切手、収入印紙、テレフォンカード等も含まれます。
上記記事では「入場券」が古物にあたります。
なお、上記記事には「ネットオークションの落札・転売に古物営業法が適用されるのは異例」とありましたが、本格的に古物の営業を始めようとする方はもちろんのこと、上記のような例に該当する方は、古物商の許可を取得しましょう。
古物商許可のご相談は、雫行政書士法務事務所へお気軽にご相談ください。
【参考】
古物商を開業するには

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