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最終更新日2013年11月6日

(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

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【コメント】
法令の目的は、規制事業を行う上で、常に意識すべき条文である。
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