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最終更新日2013年11月6日

(許可)
第三条 前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
 
[前条第二項第一号に掲げる営業]
  古物商の営業

2 前条第二項第二号に掲げる営業を営もうとする者は、古物市場が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可を受けなければならない。
 
[前条第二項第二号に掲げる営業]
  古物市場主の営業

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【コメント】
・古物商→営業所が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可
・古物市場主→古物市場が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可
すなわち、「古物商」も「古物市場主」も、営業所や古物市場が存在する都道府県ごとの許可が必要である。
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