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最終更新日2013年11月6日

(許可の基準)
第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二 禁錮以上刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法第二百四十七条 、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
 
【第三十一条に規定する罪】
  
一 「古物商」「古物市場主」の許可を受けないで営業を営んだ者
  
二 偽りその他不正の手段により「古物商」「古物市場主」の許可を受けた者
  
三 名義貸しをした者 四 営業の停止等の命令に違反した者
 【刑法第二百四十七条 、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪】
  ・背任、遺失物等横領、盗品等運搬罪、盗品等保管罪、盗品等有償譲受罪、盗品等有償処分あっせん罪

三 住居の定まらない者

四 第二十四条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合におい ては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含 む。)
 
[第二十四条の規定]
  公安委員会は、古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくはその古物営業に関し他 の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは 古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、 又は六月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

五 第二十四条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しを する日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過 しないもの
 
[第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者]
  その古物営業を廃止したことにより、許可証の返納をした者

六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第八号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

七 営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
 
[第十三条第一項の管理者]
  
古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。

八 法人で、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

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