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古物営業法[第6条] 許可の取消し
最終更新日2013年11月7日
(許可の取消し)
第六条 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
[第三条の規定による許可]
古物商の営業の許可、古物市場主の営業の許可
一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
二 第四条各号(同条第七号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。 四 三月以上所在不明であること。
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