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平成27年9月18日より、ワシントン条約決議に基づくキャビアの輸出制度が開始されました。

目次

1.開始された理由

誰もが一度は食べてみたいキャビア。チョウザメの卵を塩漬けにした高級素材です。
めったに食べることは無いものですが、このキャビアたち、実はワシントン条約の規制対象なのです。
ワシントン条約の規制対象となると、生きているもの・死んでいるもの・加工品かを問わず、輸入や輸出をする際には、経済産業大臣の承認が必要となります。
ただ、これまでは日本からの輸出がほぼあり得なかったので、輸出の際に必要な手続きが整備されていなかったようです。

2.輸出に必要な手続き

経済産業大臣の輸出承認を受ける際に、次のものが必要となります。
①水産庁長官が加工工場に交付した施設登録書の写し
②輸出するキャビアの容器に貼付されたラベルの情報
なお、
①については、「キャビア輸出・再輸出のための施設(養殖場、加工工場、再包装工場)の登録等取扱要領」を、
②については、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の実施におけるキャビアを入れる容器に貼付する再使用不可ラベルについて(輸出注意事項27第24号)」を、ご覧ください。

3.許認可手続きのプロの視点

「キャビア輸出・再輸出のための施設(養殖場、加工工場、再包装工場)登録の審査要領」を見る限り、通常の養殖等をしている事業者にとっては、養殖等の施設については追加の設備等はほぼ必要ないと思われます。ただ、「ラベル」については細かな規定があるので、注意が必要です。

4.参考サイト

・経済産業省「キャビアを輸出される方へ」

この記事や、法令に関するお問い合わせは、雫行政書士法務事務所まで、お気軽にどうぞ!

キャビア、高っ!

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