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目次

1.民法の一部を改正する法律

2.不動産特定共同事業法の一部を改正する法律

(1)小規模不動産特定共同事業が創設された。
(2)小規模不動産特定共同事業のみを行う者は、許可制ではなく、登録制(有効期間5年)とされた。

など、など。

【施行期日】

公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

【参考】

「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案」を閣議決定~空き家・空き店舗等の再生による地方創生を推進します!~

3.通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律

(1)通訳案内士法関連

(a)通訳案内士の資格の名称及び区分
「全国通訳案内士」と「地域通訳案内士」となった。

(b)地域通訳案内士

市町村・都道府県が行う研修を修了した者は、当該地域通訳案内士業務区域において、地域通訳案内士となる資格を有することとなった。
(2)旅行業法関連

(a)旅行サービス手配業

・旅行業を営む者のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為を行う事業をいう

・観光庁長官の行う登録を受けなければならない。

・営業所ごとに、1人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しなければならない。

(b) 地域限定旅行業務取扱管理者

営業所の所在する市町村等の地域内のもののみについて旅行業務を取り扱う営業所にあっては、地域限定旅行業務取扱管理者試験に合格した者を選任することができることとなった。

など、など。

【施行期日】

公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

【参考】

「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案」を閣議決定~地方誘客促進のための受入環境の充実と旅行の更なる安全確保を目指します!~

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