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3月は引っ越しのシーズン。
この季節に良くある相談として、
「敷金が戻ってこないので、どうにかなりませんか………」
と、いったもの。

ところで、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものを出しているのをご存じですか?

このガイドラインによれば、
原状回復とは………

「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」

と、されています。

つまり、賃借人の負担で、損耗・毀損を復旧しなければならないのは、

賃借人の
・故意
・過失
・善管注意義務違反
・通常の使用を超えるような使用によるもの

と、されています。

なお、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は賃料に含まれるとされており、
賃借人が負担する必要はないとしています。

さらに、ガイドラインでは、通常の使用については、

「通常の使用といってもその範囲は極めて広く、判断基準そのものを定義することは困難であるため、
建物価値の減少ととらえられる損耗等の一般的な事例を次のように区分」しています。

A:賃借人が通常の住まい方、使い方をしても、発生すると考えられるもの
………賃貸人負担

B:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりするものと考えられるもの
(明らかに通常の使用等による結果とはいえないもの)
………賃借人の負担すべき費用の検討が必要

A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、
損耗等が発生又は拡大したと考えられるもの
………賃借人の負担すべき費用の検討が必要

A(+G):建物価値の減少の区分としてはAに該当するものの、
建物価値を増大させる要素が含まれているもの
………賃貸人負担

なお、BやA(+B)の場合であっても、経年変化や通常損耗の分は、建物や設備の経過年数を考慮し、
年数が多いほど、賃借人の負担割合を減少させるのが適当としています。

さらに、賃借人の負担すべき費用の負担対象範囲は、
・可能な限り毀損部分に限定し、毀損部分の補修工事が可能な最低限度の施工単位を基本とする。
・毀損部分と補修個所にギャップ(色や模様あわせ等)がある場合については
当事者間で不公平とならないようにすべきである。
(例えば、クロス張替えの場合は、毀損箇所を含む一面分の張替費用を賃借人が負担する。)
としています。

【参考】
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(pdf)

敷金返還・原状回復のご質問は、何なりと当事務所へ、お問い合わせください。

雫行政書士法務事務所

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