記事の詳細

〔政  令〕
・消費者庁組織令の一部を改正する政令
・財務省組織令の一部を改正する政令
・地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令
・薬事法施行令の一部を改正する政令
・医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令
・スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令
・公文書等の管理に関する法律の一部の施行期日を定める政令
・公文書管理委員会令

〔省  令〕
・外務省組織規則の一部を改正する省令
・薬事法施行規則の一部を改正する省令
・臓器の移植に関する法律施行規則の一部を改正する省令
・環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令
・無線設備規則の一部を改正する省令
・更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令
・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

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本日気になるのは………
「薬事法施行規則の一部を改正する省令」です。

内容は………

医薬関係者以外の一般人を対象とする広告を制限する必要がある医薬品として、
レナリドミド及びその製剤を指定することとした。

とのこと。

早速、調べてみました。

薬事法に、「特定疾病用の医薬品の広告の制限」がありました。
具体的には……

がん、肉腫及び白血病の疾病に使用されることが目的とされている医薬品であって、
医師又は歯科医師の指導のもとに使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが
特に大きいものについては、医薬品を指定し、その医薬品に関する広告は、
医事又は薬事に関する記事を掲載する医薬関係者向けの新聞又は雑誌による場合
その他主として医薬関係者を対象として行う場合のほか、行ってはならない。
(薬事法67条、薬事法施行令64条)  

という規定です。

現在、指定されている医薬品としては、
・アクチノマイシンC及びその製剤
・アクチノマイシンD及びその製剤
などがあり、
そこに「レナリドミド及びその製剤」が追加されます。

薬事法は、奥が深いです。

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