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最近は、路上で手軽に買えるという事で、弁当の路上販売が人気のようです。
特に、オフィス街などでは、昼時に多数の業者を見かけます。

コンビニ弁当に飽きた人などが、手軽に買えるものとして、
近頃人気の路上弁当ですが、この路上弁当の販売、誰でもできるわけではありません。

弁当を路上販売するためには、業者は、主たる営業地を管轄する保健所に行商の届出をする必要があります。
また、販売する弁当は、営業許可を取得した施設で製造したものでなければなりません。

なお、道路上で販売するには、併せて、警察署で道路使用許可をもらう必要があります。
(道路使用許可を取得することが難しいため、最近では、個人や法人の敷地を借りて営業をしている方が多くなってきました。)

また、弁当には、消費者にわかるよう、名称、原材料名、内容量、消費期限(又は賞味期限)、
保存方法、製造業者等の氏名又は名称及び住所を、
容器又は包装の見やすい箇所に一括して表示しなければならないと、
農林水産省の定める加工食品品質表示基準で定められています。

近時は、販売に対する規制や取り締まりも強化されつつあるようです。
売る方も買う方も、注意して見てみるのがいいですね。

梅雨時のジメジメしたこの時期、他にも気を付けたいことは、食中毒の危険性です。
気温・湿度が上がり、衛生面での注意が特に必要となる夏期は、弁当中の細菌の繁殖も盛んです。
保健所は、定期的に、路上販売されている弁当を持ち帰って検査をしますが、
やはり通常以上に細菌数が多く検出されるようです。

売る側は、弁当を炎天下に置かないようにするなど、気を付けるようにしましょう。
また買う側も、買ったらなるべくすぐ食べた方がいいでしょうね。

そうは言うものの、創作的で値段も手頃、コンビニや手作りの弁当とは一味違った魅力があるこの路上弁当、
人気はまだまだ続きそうです。

路上弁当の販売方法や申請方法、その他について疑問などがあれば、
なんでも、お気軽に雫行政書士法務事務所へ、お問い合わせください。

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