記事の詳細

〔省  令〕
・危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令
・じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
・船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令

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本日気になるのは………
いつもは、このブログへは掲載していない「公告」から、
「犯罪被害財産支給手続開始決定公告」です。

「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」により、
詐欺罪や出資法違反で犯人が得た「犯罪被害財産」は、
その犯罪が組織的に行われた場合等には、
刑事裁判により犯人から、没収や追徴ができます。

「被害回復給付金支給制度」は、
犯人から、没収や追徴をした「犯罪被害財産」を給付資金として保管し、
そこから、被害を受けた者に給付金を支給する制度です。

今回、その対象として、次のような犯罪が給付の対象となりました。

・犯罪被害財産支給手続番号 神戸地方検察庁 平成22年第1号
・支給対象犯罪行為の内容
他人名義の銀行等の預貯金口座を提供するなどしていた詐欺グループに属する者が、
被害者の親族になりすまし、電話で
「知人の借金の連帯保証人になったが、その知人が逃げため自分が肩代わりしなければならず、
その金を振り込んでくれ。」などと嘘を言う方法、又は、貸金業者を名乗り、
融資案内のダイレクトメールを送付した上、 電話で融資を申し込んだ被害者に対し、
「融資金額の8パーセントを振り込んでくれれば融資する。」などと嘘を言う方法により、
被害者をだまし、これを信じた被害者に、指定する銀行等の預貯金口座に振込入金させて金銭の交付を受けた行為。

詳細は、「官報」または「被害回復給付金支給制度の概要(検察庁)」をご覧ください。

【参考】
被害回復給付金支給制度の概要(検察庁)

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