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今日の官報は………

〔府  令〕
・沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令

〔省  令〕
・消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令
・歯科衛生士法施行規則の一部を改正する省令
・農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の一部を改正する省令
・有害液体物質の排出率等を定める省令の一部を改正する省令
・無線機器型式検定規則の一部を改正する省令
・財務省組織規則の一部を改正する省令
・工場立地法施行規則の一部を改正する省令
・高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部を改正する省令
・商業動態統計調査規則の一部を改正する省令

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本日気になるのは………
「工場立地法施行規則の一部を改正する省令」です。

工場立地法とは、
「工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行ない、もつて国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的と」して、制定されていてる法律です。

具体的には、
「製造業」「電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)」が、次の規模以上の工場の新設や増設をするには、届出義務があります。

・敷地面積9,000平方メートル以上
・建築面積3,000平方メートル以上

また、原則として、次の事項に関して一定の基準を満たす必要があります。
・敷地面積に対する生産施設の面積の割合の上限………30〜65%
・敷地面積に対する緑地面積の割合の下限………20%
・敷地面積に対する環境施設面積(含む緑地)の割合の下限………25%

今回の改正の一例としては、「緑地以外の環境施設」が次のように改められました。

一 次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)
イ 噴水、水流、池その他の修景施設
ロ 屋外運動場
ハ 広場
ニ 屋内運動施設
ホ 教養文化施設
ヘ 雨水浸透施設
ト 太陽光発電施設(第二条に規定する生産施設に該当するものを除く。次号において同じ。)
チ イからトまでに掲げる施設のほか、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの

二 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は前号に規定する土地と重複するものを除く。)

【参考】
・工場立地法の概要(国土交通省)

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この記事や、法令に関するお問い合わせは、雫行政書士法務事務所まで、お気軽にどうぞ!

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