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今日の官報は……… 〔府  令〕 ・金融庁組織規則の一部を改正する内閣府令 ・消費者庁組織規則の一部を改正する内閣府令 ・公認会計士・監査審査会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令 〔省  令〕 ・地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令 ・財政融資資金出納及び計算整理規則の一部を改正する省令 ・国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部を改正する省令 ・障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 ・雇用対策法施行規則の一部を改正する省令 ・厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令 ・米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令の一部を改正する省令 ・経済産業省組織規則の一部を改正する省令 ・地方整備局組織規則の一部を改正する省令 ・特許登録令施行規則等の一部を改正する省令 ・実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の一部を改正する省令 ===== 本日気になるのは……… このブログへは掲載していない「官庁報告」から、「通関士試験公告」です。 通関士試験対策講座の講師をしているので、取り上げました。 「通関士」の仕事内容ですが、 「第44回通関士試験受験案内」によれば……… 「貨物を輸出又は輸入しようとする者は、その貨物の品名、数量、価格等必要な事項を税関長に申告し、許可を受けなければなりません。 この通関手続に関して、輸出入者の代理又は代行をするのが通関業者です。この通関手続には、適正な申告を行うための高度な専門能力が要求されますので、通関業者は原則として営業所ごとに通関士を置くことが義務付けられています。 このように、通関士は、通関業者が行う通関業務に従事し、通関業者が税関官署に提出する輸出入申告書等の通関書類の内容を審査する重要な仕事を行います。」 とのこと。 「通関士試験」は、貿易に関する唯一の国家試験です。 試験科目は、 ・通関業法 ・関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法(同法第6章に係る部分に限る。) ・通関書類の作成要領その他通関手続の実務 です。 なお、今年の、試験日は、平成22年10月3日(日) 頑張れ受験生!
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