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今日の官報は……… 〔政  令〕 ・国土調査法施行令の一部を改正する政令 〔省  令〕 ・特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令の一部を改正する省令 ・法務局及び地方法務局組織規則の一部を改正する省令 ・商品取引所法施行規則の一部を改正する省令 〔府令・省令〕 ・地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令 〔国家試験〕 ・平成二十二年度土地改良換地士資格試験の実施について ===== 本日気になるのは「国土調査法施行令」です。 「国土調査法」は……… 「国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的」としています。 「国土調査」とは……… 国土交通省国土調査課によれば、「国土調査法に基づき統一した精度・手法により行われる、地籍調査、土地分類調査、水調査の3調査であり、昭和26年より実施しています」とのこと。 今回、「国土調査法施行令」が改正されました。改正内容は、あらましによれば、 ・地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の結果を示す地図に表示すべき事項として、登記所備付け地図等に表示された土地の区画等を構成する点のうち街区の形状に係るものの現地における位置等を追加することとした。 ・土地分類調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図及び簿冊に表示すべき事項として、土地の利用の可能性を把握するために参考となるべき国土交通省令で定める過去の土地の利用状況を追加することとした。 ・地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量を行う国の機関を国土交通省とすることとした。 とのこと。
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