記事の詳細

今日の官報は………

〔条  約〕
・航空業務に関する日本国と中華人民共和国マカオ特別行政区との間の協定

〔省  令〕
・試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則及び核燃料物質の使用等に関する規則の一部を改正する省令
・核燃料物質の加工の事業に関する規則等の一部を改正する省令

=====
本日気になるのは「航空業務に関する日本国と中華人民共和国マカオ特別行政区との間の協定」です。

あらましによると、次のとおりです。

この協定は、各締約者がそれぞれ他方の締約者の指定航空企業に対し特定路線における航空業務を運営する権利を与えることを規定したものであって、その概要は、次のとおりである。
1 協定に使用する用語の定義
2 国際民間航空条約の規定に従った行動
3 業務開設の権利の相互許与
4 業務開始のための手続及び条件
5 指定航空企業等が享有する特権
6 空港その他の施設の使用料に関する最恵国待遇及び内国民待遇と同等の待遇
7 指定航空企業の航空機が使用する燃料、潤滑油、部品、航空機貯蔵品等についての関税等の免除
8 特定の場合における指定航空企業の特権の取消し又はその行使の停止若しくは制限
9 両締約者の指定航空企業の協定業務の運営に関する機会均等の原則
10 両締約者の指定航空企業の協定業務の運営に当たっての他方の締約者の指定航空企業の利益の考慮
11 指定航空企業が提供する輸送力を決定するに当たっての基本的原則
12 運賃確定に当たっての原則及び手続
13 一方の締約者の航空当局による当該一方の締約者の指定航空企業に関する情報及び統計の他方の締約者の航空当局への提供
14 民間航空の保安のための措置
15 航空機の運航の安全を確保するための措置
16 協定実施に関する航空当局間の協議
17 協定の解釈又は適用に関する紛争の解決手続
18 協定及び付表の改正
19 協定の終了
20 協定の登録
21 協定の発効要件
22 両締約者の指定航空企業が運営することができる路線

をそれぞれ具体的に定めている。

なお、外務省の発表によれば、本条約締結の意義は、次のとおりです。

・この協定は、日・マカオ間の定期航空路線開設に係る法的枠組みを設定するものであり、これまでそれぞれの国内法の措置(注:我が国の場合は航空法に基づいて国土交通省が許可を付与)にのみ基づいて運営されている日・マカオ間の航空関係を、協定に基づくより安定したものとするものである。
・我が国は、定期国際航空業務の円滑な運営のため、これまで順次二国間で航空協定を締結してきている(注:我が国は、これまでに57か国(地域)と締結。)
・我が国は、香港との間でも航空協定を締結している(1997年2月署名、同年6月発効)。

【参考】
「航空業務に関する日本国と中華人民共和国マカオ特別行政区との間の協定」について

=====

この記事や、法令に関するお問い合わせは、雫行政書士法務事務所まで、お気軽にどうぞ!

関連記事

アーカイブ

カテゴリー

ページ上部へ戻る