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社長! 愛車をあげる場合は忘れずに!
使わなくなった自動車を
知り合いに譲る場合や、
従業員へプレゼントするときには、
必ず、自動車の「移転登録(名義変更)」をしましょう。
「そんなの当たり前だ!」
と、思われる方も多いかと思いますが、
「名義変更をする前に、
相手の行方が分からなくなってしまって困っている。」
といったご相談が、結構多いのです。
この場合は、相手と仲が悪くなって連絡が付かないということがほとんどですので、
やっかいです。
皆さんが社長になったとき従業員へ奮発して
「よく頑張っているから、この車をあげよう!」
というときには、必ず名義変更をしてくださいね。
名義変更が面倒でしたら、
是非、雫行政書士法務事務所へお任せください!
(ちょっと、宣伝。)
===【参考:申請に必要な書類(例)】======
[「旧」所有者]
・自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・譲渡証明書
・印鑑(本人が直接申請するときは「実印」、代理人が申請するときは記名)
・委任状(実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
・申請書(OCRシート)
・手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
[新所有者]
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・印鑑(本人が直接申請するときは「実印」、代理人が申請するときは記名)
・委任状(実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
・自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内のもの)
※新所有者と新使用者が異なる場合や、軽自動車の場合は、
必要な書類等が異なりますので、ご注意ください。