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通関士試験の予想問題です。
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次の記述は、関税率表の解釈に関する通則3(a)に関するものであるが、(     )に入れるべき最も適切な語句を選びなさい。

最も(特殊な限定)をして記載をしている項が、これよりも(一般的)な記載をしている項に優先する。ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは(結合)した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売用のセットの(構成要素)の一部のみについて記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当該物品について(一層完全)な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく(特殊な限定)をしているものとみなす。

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通則2、通則3、通則4についても、確認しておきましょう。

【参考】
関税率表の解釈に関する通則

2
(a)各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含むものとし、また、完成した物品(この 2の原則により完成したものとみなす未完成の物品を含む。)で、提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含む。
(b)各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むものとし、また、特定の材料又は物質から成る物品には、一部が当該材料又は物質から成る物品も含む。二以上の材料又は物質から成る物品の所属は、3の原則に従つて決定する。

3 2(b)の規定の適用により又は他の理由により物品が二以上の項に属するとみられる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a)最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売用のセットの構成要素の一部のみについて記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす。
(b)混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であつて、 (a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。
(c) (a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。

4 前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。

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