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通関士試験の予想問題です。
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次の記述は、関税法の不服申立てに関するものであるが、(     )に入れるべき最も適切な語句を選びなさい。

1 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、処分があったことを(知った日の翌日から起算して2月以内)であれば税関長に対して異議申立てをすることができる。さらに、不服があれば、異議申立てについての決定があったことを(知った日の翌日から起算して1月以内)であれば、財務大臣に対して審査請求をすることができる。
2 財務大臣は、例えば、関税の(確定若しくは徴収)に関する処分又は(滞納処分)について審査請求があったときは、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
3 関税法第69条の2第3項[輸出してはならない貨物]又は第69条の11第3項[輸入してはならない貨物]の規定による通知の(取消しの訴え)は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

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「関税等不服審査会への諮問」が必要な場合、「審査請求と訴訟との関係」については、押さえておきましょう。

・「関税等不服審査会への諮問」が必要な場合
(1)関税の確定・徴収に関する処分、滞納処分
(2)輸出してはならない貨物・輸入してはならない貨物の規定による通知
(3)輸出してはならない貨物に係る認定手続・輸入してはならない貨物に係る認定手続の規定による認定、輸出してはならない貨物に係る申立て手続等・輸入してはならない貨物に係る申立て手続等の規定による申立ての受理・不受理

・ 審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができない場合
上記(1)(2)の場合。

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