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古物営業法[第8条の2] 閲覧等
最終更新日2013年11月7日 (閲覧等)第八条の二 公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。 【第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商】 ホー…
最終更新日2013年11月7日 (閲覧等)第八条の二 公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。 【第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商】 ホー…