不動産特定共同事業法

  • 【2017年6月4日】の官報で気になったもの

    1.民法の一部を改正する法律 2.不動産特定共同事業法の一部を改正する法律 (1)小規模不動産特定共同事業が創設された。 (2)小規模不動産特定共同事業のみを行う者は、許可制ではなく、登録制(有効期間5年)とされた。 など、など。 【施行期日】 公布の日から起算して…

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