古物市場主

  • 古物営業法[第3条] 許可

    最終更新日2013年11月6日 (許可) 第三条 前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。 [前条第二…

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