基準

  • 古物営業法[第4条] 許可の基準

    最終更新日2013年11月6日 (許可の基準) 第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 二 禁錮以上刑に処せられ、又は第三十一…

アーカイブ

カテゴリー

ページ上部へ戻る