【条文順通関士講座】関税法 第6条の2 税額の確定の方式 A

ポイント

「賦課課税方式」以外が「申告納税方式」

おおまかな文字起こし

条文順通関士講座 関税法 第6条の2 税額の確定の方式 を始めます。

税額の確定の方式には2つの方式があります。
ではその前にですね、納税いつするのかというのを、ちょっと流れ図で見ていきたいと思います。

外国から貨物がやってきました。で、保税地域に入れる貨物については保税地域に入れて、輸入申告をして、いろんな審査検査が
行われて、輸入許可を受けるわけですけども、その輸入許可をされる条件として、納税が済んでいることが原則条件となっています。
なので輸入許可を受けるまでに納税をしなければいけない。
で、納税、関税はどういう形だったかというと、課税物件の確定時期と適用法令なんかでやったところですけれども、
物件、課税物件が決まって、で適用法令で何パーセントか決まって、掛け算やって、税金が決まって、
納税義務者が、原則輸入する人が、払うということですね。
こうやって確定、税金が例えば1万円ですとか確定するわけですが、今見たように輸入者が行うのを申告納税方式と言います。
輸入者が行わずに税関長が確定する方式を賦課課税方式と言います。
で、大原則は申告納税方式です。
原則は申告納税方式で一部のものが賦課課税方式、税関長が確定する賦課課税方式とされています。
例えば、旅行者の携帯品とかちょっと慣れていない人、税金の計算、関税の計算、普通の方をやったことないですので、輸入者に関税計算してね、てのもうちょっと無理がありますし、また何か悪さした、悪さというか過少申告加算税とか無申告加算税ですね、については
なかなか納税義務者は信頼することができないという意味合いもあると思うんですが、賦課課税方式で税関長が決めていくことになっています。
なので賦課課税方式をしっかり覚えて、それ以外は申告納税方式だということですね。

ではまず賦課課税方式を見ていきたいと思います。
納付すべき税額がもっぱら税関長の処分によって確定する方式です。
これは限定的なので、ここに挙がっているものはすべてをおさえておきましょうね。
例えば携帯品・別送品、別送品は条件があって、入国後6カ月以内に輸入するもので商業量に達しない物という決まりがあります。
入国後6カ月以内+商業量に達しないもの

あとは郵便物。郵便物は20万円が境目でしたよね。
20万円以下の郵便物。

あとは相殺関税、不当廉売関税。これは後ほど登場しますので、単語だけ頭の中に押さえておいてください。

あとは一定の事実が生じた場合に直ちに徴収されるとされている関税。

あとは税額の確定が賦課課税方式によるものとされている関税。

さらに過少申告加算税、無申告加算税、重加算税。
まあなどなどという形で書かせていただきましたが、例えば2号ですね、貨物で積んできた、例えば砂糖なんかが袋がちょっと漏れてしまってあれが2号と呼ばれているものです。
また船機用品で使用しないこととなったものとか、外交官用貨物の免税の貨物、それとかコンテナ条約関係のコンテナー、また通関手帳により輸入される物品、なんかは、これがもっぱら税関長が決める税率、賦課課税方式になっています。税関長がもっぱら確定する方式ですね。
この中では特に携帯品別送品、20万円以下の郵便物、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税を中心に覚えておきましょうね

あと重要なの一番下に書いてあります。ただし、延滞税っていうのは遅れた段階でもう日が経つのがもう決まれば誰の計算もなく確定もなくですね、決まりますので延滞税は特別の手続きを要しないで、確定する税額が確定する。
これ試験何度も出ますのでしっかり覚えておきましょう。
まずは賦課課税方式でした。

はい、次は申告納税方式ですね。賦課課税方式以外なのが申告納税方式。って法律上はこうなっています。
納付すべき税額又は当該税額がないことが、納税義務者のする申告により確定する方式。
納付 すべき税額がある、100万円、10万円ですとか。
あとは当該税額がないこと、無税、関税ゼロですとかですね、そういうのを
納税義務者のする申告により確定するのが申告納税方式
でも次のものも申告納税方式とされています
申告しなければいけないのに申告がない場合、納税の申告しなければいけないのに申告がない場合、あとは税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかった場合とか、税関長の調査したところと異なる場合。
これらについては税関長の処分によって確定するんだけども、これも申告納税方式と呼ばれています。
呼ばれていますというか呼びますということですね。
なので賦課課税方式以外が申告納税方式なら、納税義務者があるなしを申告するのはもちろんのこと、
しなかった場合とか間違っていた場合とか誤って間違っていたとかですね、
また違う場合これも間違っていたらでいいですけど③ですね
これらは税関長の処分によって確定するんだけども、これらも申告納税方式と呼ばれるということですね。

はい、空欄対策として次のようなものは少なくとも覚えておこうというのを赤字にしてあります。
まず①が申告納税方式で、納付すべき税額又は当該税額がないことが、納税義務者のする申告によって確定が原則なんだけども、
申告がなかったり計算に誤りがあったり、調査と違っている場合に限り、税関長の処分によって確定する方式でもあるよということ
ですね。これが一つ目の申告納税方式。
②が賦課課税方式ですね。賦課課税方式はもっぱら税関長の処分により確定する方式
例えば携帯品とか別送品とか、20万円以下の郵便物(20万円を超えるものを除く)とか、
また一定の事実が生じた場合にただちに徴収される関税、あとは過少申告加算税なんかのペナルティの話、
ただし延滞税は除くということですね。

それでは空欄対策です。穴を埋めてみましょう。

はい、いかがだったでしょうか。①申告納税方式、②賦課課税方式ですね。
しっかり、赤い部分ができたかどうか確認をしてみましょう。
はい、ではさらに空欄対策ですね。本試験47回で出された問題を解いてみたいと思います。
今回はイとロの2カ所しかないので選択肢は用意してありませんけれども、
ちょっと解いてみましょう。

はい出来ましたでしょうか。
申告納税方式の話でした。
申告納税方式は原則は納税義務者がする
しかし税関長の処分によって確定することもあるよ、ということでしたね。
埋めることできましたでしょうか。

さあそれでは次に○×対策に進んでいきましょう。

はいでは解答と解説です。
1個目、本邦と外国との間を往来する船舶で、使用しないこととなったものは、これ賦課課税方式でしたよね。
2つ目、携帯品別送品はこれは賦課課税方式。
相殺関税も賦課課税方式でしたね。
4つ目の運送の期間内に運送先に到着しないもの、これがあとですいません出てくるところですが保税運送のところでやるわけですが、
これを先に到着しなかったら直ちに関税を徴収することになっています。
国内流通してしまっている可能性がありますので直ちに関税が徴収。
されるで直ちに徴収される関税は賦課課税方式なので○ということですね。
ラスト5番目が大丈夫でしょうか。
過少申告加算税は、これは賦課課税方式でしたよね。
延滞税は特別の手続きを要しないで確定するんだけども、過少申告加算税
無申告加算税、重加算税については賦課課税方式とされていましたね。
しっかり賦課課税方式なるべく多くをを覚えていただいて、それ以外が申告納税方式と理解していきましょうね。

はい、さらに○×対策を進めていきましょう。

まだやっていない関税定率法の部分ですので、難しかったかもしれないですけれども、この用途以外の用途に供された場合については直ちに関税が徴収されます。直ちに徴収される関税は賦課課税方式でしたので○ということが正解になります。

はい、それでは、条文順通関士講座 関税法 6条の2 税額の確定の方式 を終了いたします。