【条文順通関士講座】関税法 第63条の8 承認の取消し B

おおまかな文字起こし

条文順通関士講座 関税法 第63条の8 承認の取消し です。
これもほぼ他の規定と同じような規定になっています。

税関長は次のいずれかに該当するときは、特定保税運送者の承認を取り消すことができる。
取り消さなければならないとかいう規定ではなかったわけですよね。税関長はケースバイケースで取り消すことができる。

で、特定保税運送者が次のいずれかに該当するとき、承認の要件のうち一定のものに該当することとなったとき、
まあ、関税法違反してしまったとかですね。
また一定のものに適合しないこととなったとき、NACCSコンピューターを使ってねっていうのに使わなかったとかですね、そういういつもながらの話、あとは規則等に関する改善措置の規定による税関長の求めに応じなかった時、法令遵守規則、あまり良くない、しっかり守られてないのでまあしっかり改善してねっていうそれをまあ無視した時ということですね。これもいつもと同じですね。
あとは②番がちょっと特徴的なことですね。
特定保税運送、保税運送なのでしっかり運送目録の提示、確認、提出が必要でしたよね。
それをしなかった時は取り消される可能性があるということですね。
これについては関税法63条の2をご覧下さい。

特定保税運送者の承認の要件のうちまあ一定のものという文章が出てきましたのでじゃあ具体的にどんなのかというと、こう1番から7番
とぽっちの2つ目みたいな、みたいなというかこの内容が一定のという内容になっております。

条文順通関士講座 関税法 第63条の8 承認の取消し は以上です。