【条文順 通関士講座】関税法 第65条の3 保税運送ができない貨物 B

関税法69条の11
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
① 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
①の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
② 拳銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びに拳銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
③ 爆発物。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
④ 火薬類。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
⑤ 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に規定する特定物質。ただし、条約又は他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該条約又は他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
⑤の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する一種病原体等及び二種病原体等。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
⑥ 貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品(印紙の模造品にあつては印紙等模造取締法の規定により財務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、郵便切手の模造品にあつては郵便切手類模造等取締法の規定により総務大臣の許可を受けて輸入するものを除く。)並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録をその構成部分とするカード(その原料となるべきカードを含む。)
⑦ 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
⑧ 児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定する児童ポルノをいう。)
⑨ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
⑩ 不正競争防止法に掲げる一定の行為を組成する物品

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