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指定商品太字の商品は、使用し又はその全部若しくは一部を消費したときは、クーリングオフできない◇
1 動物及び植物の加工品で、いわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
2 犬、猫、熱帯魚等の観賞用動物
3 盆栽、鉢植えの草花等の観賞用植物(切花、切枝、種苗を除く)
4 障子、雨戸、門扉等の建具
5 手編み毛糸、手芸糸
6 不織布織物(幅13cm以上)
7 真珠、貴石、半貴石
8 金、銀、白金等の貴金属
9 家庭用石油タンクとその部品、附属品
10 太陽光発電装置等の発電装置
11 ペンチ、ドライバー等の作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等の電動工具
12 家庭用ミシン、手編み機械
13 ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
14 時計
15 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
16 写真機械器具
17 映画機械器具、映画用フィルム(8ミリ用のものに限る)
18 複写機、ワードプロセッサー
19 乗車用ヘルメット等の安全帽子、繊維製の避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤
20 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器等の警報装置
21 はさみ、ナイフ、包丁等の利器、のみ、かんな、のこぎり等の工匠具
22 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
23 電話器、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
24 超音波を用いてねずみ等の有害動物を駆除する装置
25 電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、附属品
26 乗用自動車、自動二輪車(原動機付自転車を含む)とこれらの部品、附属品
27 自転車とその部品、附属品
28 ショッピングカート、歩行補助車
29 れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用のパネル、壁用のパネル等の建築用パネル
30 眼鏡とその部品、附属品、補聴器
31 家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器
32 コンドーム生理用品、家庭用の医療用洗浄器
33 防虫剤殺虫剤防臭剤脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤
34 化粧品毛髪用剤石けん(医薬品を除く)、浴用剤合成洗剤洗浄剤つや出し剤ワックス靴クリーム歯ブラシ
35 衣服
36 ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除)等の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタン等の装身具、喫煙具、化粧用具
37 履物
38 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等の家庭用繊維製品、壁紙
39 家具、ついたて、びようぶ、傘立て、金庫、ロッカー等の装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品等の住生活用品
40 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置、その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
41 ストーブ、温風機等の暖房用具、レンジ、天火、こんろ等の料理用具、湯沸器(電気加熱式のものを除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナーであって除草に用いることができるもの
42 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等の衛生用の器具、設備とこれらの部品、附属品
43 融雪機等の家庭用の融雪設備
44 なべ、かま、湯沸かし等の台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等の食卓用具
45 囲碁用具、将棋用具等の室内娯楽用具
46 おもちゃ、人形
47 釣漁具、テント、運動用具
48 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
49 新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図
50 地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
51 磁気記録媒体、レコードプレーヤー用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
52 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等の事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品
53 楽器
54 かつら
55 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
56 砂利、庭石、墓石等の石材製品
57 絵画、彫刻等の美術工芸品、メダル等の収集品


◇指定権利◇
1 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
2 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
3 語学の教授を受ける権利


◇指定役務(サービス)◇
1 庭の改良
2 次の物品の貸与
家庭用ミシン
複写機、ワードプロセッサー
消火器
火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器等の警報装置
家庭用の医療用洗浄器
ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等の家庭用電気機械器具、電圧調整器
電話機、ファクシミリ装置
家庭用の電気治療器、磁気治療器、近視眼矯正器
衣服
寝具
浄水器
楽器
3 保養のための施設、スポーツ施設の利用
4 次の物品の清掃
住居
家庭用石油タンク
エアコンディショナー、換気扇
床敷物、布団
太陽熱利用冷温熱装置
ふろがま
浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等の衛生用の器具、設備
5 人の皮膚を清潔にし、美化し、体型を整え、体重を減ずるための施術
6 墓地、納骨堂の使用
7 眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て
8 次の物品の取付け、設置
障子、雨戸、門扉等の建具
太陽光発電装置等の発電装置
家庭用の医療用洗浄器
ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
電話機、インターホン、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器
れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用のパネル、壁用のパネル等の建築用パネル
浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等の衛生用の器具、設備
融雪機等の家庭用の融雪設備
9 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置、その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の組立て、設置
10 次の物品の取り外し、撤去
家庭用電気機械器具
防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤
太陽熱利用冷温熱装置
浄化槽
11 結婚、交際を希望する者への異性の紹介
12 易断
13 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻等の美術工芸品の鑑賞、観覧
14 次の物品の修繕、改良
家屋、門、塀
障子、雨戸、門扉等の建具
家庭用石油タンク
太陽光発電装置等の発電装置
家庭用ミシン、換気扇
履物
畳、布団
太陽熱利用冷温熱装置
ふろがま
浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等の衛生用の器具、設備
神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
15 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること。
16 名簿、人名録等の書籍(磁気ディスク等をもって調製するものを含む)、新聞、雑誌への氏名、経歴等の個人に関する情報の掲載、記録、または、これらに掲載、記録された当該情報の訂正、追加、削除、提供
17 土地の測量、整地、除草
18 家屋における有害動物、有害植物の防除
19 住宅への入居の申込み手続の代行
20 技芸、知識の教授


特定継続的役務提供の法定の役務(サービス)クーリングオフの期間が過ぎても中途解約が可能。また、違約金の上限も定められている。
役務(サービス)の種類 契約金額 契約期間
条文 一般的な呼称
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。 エステティックサロン 50,000円超 1ヶ月超
語学の教授(学校教育法第1条に規定する学校、第82条の2に規定する専修学校、若しくは第83条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は第1条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。) 語学教室 2ヶ月超
学校教育法第1条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)、第82条の2に規定する専修学校若しくは第83条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(次の欄において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(第1条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)における教育をいう。次の欄において同じ。)の補習のための学力の教授(次の欄に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。) 家庭教師
入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第1条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。) 学習塾
電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授 パソコン教室
結婚を希望する者への異性の紹介 結婚相談所

【学校教育法(抜粋)】
第1条
 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。

第82条の2
 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
 1  修業年限が1年以上であること。
 2  授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
 3  教育を受ける者が常時40人以上であること。

第83条
 第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第82条の2に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、これを各種学校とする。








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