最近、突然電話で、
「あなたのつくった短歌・俳句を、新聞(または、雑誌)に掲載したいのですが」
などと言われたこと、ありませんか?
「短歌や俳句をつくってもらえませんか」と電話で勧誘されて、無料だと思って応じたら、
後になって突然、掲載料として高額のお金を請求されるといった、
新手の詐欺のケースが、近年増えているようです。
特に、高齢者や、短歌・俳句を趣味とする人々が、ターゲットにされやすいようです。
国民生活センターのホームページによると、
『「自作の短歌・俳句の掲載」という、趣味に対する心理を巧みに利用』するといった
悪質な手口がみられるということですが、
身に覚えのある人、身内・知り合いから話を聞いたという人、いませんか?
こういった被害に合うのを防ぐため、日頃から、身内や知り合いと情報交換したり、
疑わしい電話には気を付けたりと、注意して下さい!
なお、国民生活センターのホームページでは、アドバイスとして、
・事業者(電話勧誘の相手)の説明をうのみにしない
・しつこい勧誘はきっぱり断る
・承諾していないときは(お金を)支払わない
・ほかの趣味でも注意
などといった対処方法も掲載されています。
周りの人にも、そういった電話がかかってきたことがないか、聞いてみるのもいいですね。
なお、電話勧誘の場合は、特定商取引法が適用され、
一定の条件を満たしていない契約は、契約の解除ができます。
心当たりや疑問がある人は、雫行政書士法務事務所へ、ご相談ください。