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タクシー業を規制する法律の一つとして、
「タクシー業務適正化特別措置法」というものがあります。

この法律は、
「指定地域において、タクシーの運転者の登録を実施し、
タクシー業務適正化事業の実施を促進すること等の措置を定めることにより、
タクシー事業の業務の適正化を図り、もって利用者の利便の確保に資することを目的と」
しています。

日本全国津々浦々を規制しているのではなく、
「指定地域」についてのみ、「タクシーの運転者の登録」が必要となります。

さて、「指定地域」とはどこかというと…

東京地域は、
・東京23区
・武蔵野市
・三鷹市

大阪地域は、
・大阪市
・堺市(北野田、南野田、西野、丈六、高松、関茶屋、中茶屋、大美野及び、草尾を除く。)
・豊中市
・池田市
・吹田市
・泉大津市
・高槻市
・守口市
・茨木市
・八尾市
・和泉市
・箕面市
・柏原市(石川町、片山町、玉手町、円明町、旭ケ丘一丁目から四丁目まで、国分西一丁目及び二丁目、国分本町一丁目から七丁目まで、国分市場一丁目及び二丁目、国分東条町並びに田辺一丁目及び二丁目を除く。)
・門真市
・摂津市
・高石市
・東大阪市(東鴻池町一丁目から五丁目まで、鴻池町一丁目及び二丁目、鴻池本町、鴻池元町、北鴻池町、西鴻池町一丁目から四丁目まで、中鴻池町一丁目から三丁目まで、南鴻池町一丁目及び二丁目、鴻池徳庵町並びに加納を除く。)
・三島郡島本町
・泉北郡忠岡町

となっています。
なお、地名については、昭和45年7月1日のものが基準となります。

今回、この「タクシー業務適正化特別措置法」が改正されることになりました。
主な改正点は…

・指定地域制度の見直し
→指定地域の要件に輸送の安全の確保を追加
→特定指定地域制度の創設
・タクシー運転者の登録制度の見直し
→登録の拒否要件の見直し
→登録の取消要件の見直し
・タクシー事業者に対する登録運転者の講習受講命令制度の創設
・タクシー運転者の登録事務等を行う機関の指定制から登録制への変更

となっています。

詳細は、国土交通省のホームページにてご確認ください。

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ご不明な点やご質問がありましたら、お気軽に雫行政書士法務事務所へお問い合わせください。

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