通関士試験の予想問題です。
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次の記述は、関税法第7条の14(修正申告)の規定に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を選びなさい。
1 納税申告をした者又は決定を受けた者は、次のいずれかに該当する場合には、更正があるまでは、税額等を修正する申告をすることができる。
[1]先にした納税申告、更正又は決定により納付すべき税額に(不足額)があるとき。
[2]先の納税申告、更正又決定により納付すべき(税額がない)こととされた場合において、その納付すべき(税額がある)とき。
2 納税申告に係る貨物の(輸入の許可前)にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を(補正)することにより行なうことができるものとする。
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修正申告は「更正」があるまで、できる点に注意しましょう。