記事の詳細

今日の官報は………

〔条  約〕
・国際再生可能エネルギー機関憲章

〔政  令〕
・排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令

〔省  令〕
・法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則等の一部を改正する省令
・国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第一条第一項及び別表の規定に基づき物資を定める省令

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本日気になるのは………
「国際再生可能エネルギー機関憲章」です。

まずは、前文から。

 この憲章の締約国は、
 持続可能な開発のため、再生可能エネルギーの採用が広範に行われ、かつ、増大すること及び再生可能エネルギーを利用することが促進されることを希望し、
 再生可能エネルギーが、エネルギーの安全保障及び不安定な価格の問題に対処するための並びにこれを漸進的に緩和するための大きな機会を提供するとの確固たる信念に動かされ、
 再生可能エネルギーが、大気中の温室効果ガスの濃度を減少させ、それにより気候系の安定化に貢献し、及び低炭素経済への持続可能、確実かつ緩やかな移行を可能とするため、主要な役割を果たすことを確信し、
 再生可能エネルギーの技術が有する肯定的な影響であって、持続可能な経済成長の促進及び雇用の創出に与えるものを助長することを希望し、
 特に開発途上国においてエネルギーへの分散的なアクセスを提供し、並びに孤立した及び遠隔の地域及び島に対してエネルギーへのアクセスを提供するため、再生可能エネルギーが有する大きな可能性に動機付けられ、
 化石燃料の使用及び伝統的なバイオマスの非効率的な使用が健康に与える深刻な悪影響を憂慮し、
 再生可能エネルギーが、エネルギー効率の向上との組合せにより、今後数十年にわたって予想される世界的なエネルギー需要の急激な増加に漸進的に対応することができることを確信し、
 再生可能エネルギーの利用を促進する既存の組織との緊密な協力を確立しつつ、加盟国間の協力を促進する国際機関を再生可能エネルギーの分野において設立する希望を確認して、
 次のとおり協定した。

つまり、「再生可能エネルギー」の利用を研究・促進して、みんなでガンバロー!
と、言ったところでしょうか。

なお、「再生可能エネルギー」とは、
・バイオエネルギー
・地熱エネルギー
・水力電気
・海洋エネルギー
・太陽エネルギー
・風エネルギー
等、再生することが可能な資源から持続可能な態様で生産されるあらゆる形態のエネルギー
のことだそうです。

【参考】
International Renewable Energy Agency

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この記事や、法令に関するお問い合わせは、

雫行政書士法務事務所まで、お気軽にどうぞ!

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