【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと1週(仮)

1.今回の内容

直前予想①

・2022年通関士試験に出題がされそうな問題を予想してみました。

 

2.確認問題

第1問 次の記述は、通関業法第1条に規定する同法の目的及び同法第2条に規定する用語の定義に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1 通関業法は、( イ )を営む者についてその業務の規制、通関士の( ロ )等必要な事項を定め、その業務の( ハ )な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の( ハ )かつ迅速な実施を確保することを目的とするものである。
2 「通関業務」とは、( ニ )によって、関税法に基づき税関官署に対してする輸出又は輸入の申告等の手続又は行為につき、その依頼をした者の( ホ )をすることをいう。

①通関業務及び関連業務、②選任及び解任方法、③代行、④特殊関係にない他人の依頼、⑤適正、
⑥通関業及びそれに付随する業、⑦設置、⑧他人の依頼、⑨代理又は代行、⑩選任、
⑪適確、⑫通関業、⑬適切、⑭代理、⑮以前から取引のある他人の依頼

 

第2問 次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1 通関業者は、通関業務に関して帳簿を設けなければならないこととされているが、この「通関業務」に通関業法第7条に規定される関連業務は( イ )。当該帳簿には、通関業者の通関業務を行う( ロ )ごとに、その( ロ )において取り扱った通関業務の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載するとともに、その1件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び( ハ )、通関業務に係る申告書の税関官署への提出年月日、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
2 通関業者は、その取扱いに係る通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しを、その作成の日後( ニ )保存しなければならない。
3 通関業者は、通関業務に係る事項を記載した報告書を財務大臣に提出しなければならないこととされており、当該報告書の提出期限は、( ホ )までとされている。

①営業所、②統計品目番号、③含まれる、④価格、⑤3年間、
⑥部門、⑦翌年6月30日、⑧1年間、⑨翌年9月30日、⑩含まれない、
⑪5年間、⑫担当者、⑬翌年3月31日、⑭数量、⑮7年間

 

第3問 次の記述は、通関業の許可の承継に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 通関業者について分割があった場合において、( イ )( ロ )の承認を受けたときは、分割により通関業を承継した法人は、当該分割をした法人の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
2 当該承認を受けようとする者は、一定事項を記載した申請書を( ロ )に提出しなければならない。
3 当該申請書には、当該申請書を提出する者の( ハ )を示す書面のほか、( ニ )となるべき者その他の通関業務の従業者の名簿及びこれらの者の( ホ )を添付しなければならない。

①役員、②分割の日の1月前までに、③分割をした法人の通関業の許可をした税関長、④あらかじめ、⑤身分証明書、
⑥資産の状況、⑦役員及び通関士、⑧分割後、⑨財務大臣、⑩過去5年間の貨物取扱数量、
⑪履歴書、⑫使用人数、⑬通関士、⑭いずれかの税関長、⑮職務経歴書

 

第4問 次の記述は、関税法第94条(帳簿の備付け等)に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 ( イ )が適用される貨物(( ロ )を除く。)を業として輸入する者は、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した関税関係帳簿を備え付け、かつ、当該関税関係帳簿及び関税関係書類を保存しなければならない。
2 これらの帳簿及び書類は、関税関係帳簿にあってはその当該貨物の輸入の許可の日の翌日から( ハ )、関税関係書類にあっては同日から( ニ )(関税関係帳簿への記載を省略した場合には、( ハ ))、輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該輸入許可貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は( ホ )に保存しなければならない。

①3年間、②5年間、③申告納税方式、④輸入者の住所地、⑤4年間、
⑥6年間、⑦特例輸入者の特例申告貨物、⑧10年間、⑨郵便物、⑩賦課課税方式、
⑪7年間、⑫当該貨物が蔵置される場所、⑬納期限の延長を受けている貨物、⑭輸入者の本店所在地を管轄する税関、⑮1年間

 

第5問 次の記述は、輸出通関に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 貨物を輸出しようとする者が輸出申告の際に提出する輸出申告書には、以下の事項を記載する。
 (1)貨物の記号、番号、品名、数量及び( イ )
 (2)貨物の仕向地並びに仕向人の住所又は居所及び氏名又は名称
 (3)貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号
 (4)輸出の許可を受けるために貨物を入れる保税地域等の名称及び所在地
 (5)その他参考となるべき事項
2 輸出しようとする貨物が旅客又は乗組員の携帯品であるときは、( ロ )ことができる。ただし、当該携帯品が一定重量を超える( ハ )である場合は除かれている。
3 貨物を輸出しようとする者であって当該貨物の輸出に係る通関手続を( ニ )に委託した者(特定委託輸出者)は、輸出しようとする貨物を保税地域等に入れることなく輸出申告をすることができる。この場合において、特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を( ホ )に委託しなければならない。

①仕入書番号、②電化製品、③申告を省略させる、④認定通関業者、⑤当該特定委託輸出者と特殊関係にある運送業者、
⑥本邦到着後3日以内に申告させる、⑦価格、⑧通関業者、⑨原産地、⑩財務大臣が指定した本邦の運送業者、
⑪貴金属、⑫特定保税運送者、⑬乗用自動車、⑭財務大臣が指定した海外の法人、⑮口頭で申告させる

 

第6問 次の記述は、関税の納期限に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 期限後特例申告書に記載された納付すべき税額については、( イ )までに国に納付しなければならない。
2 輸入の許可前に税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、同法第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面に記載された申告に係る税額又は当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額(先の納税申告に係る税額のうち未納のものを含む。)については、これらの書類が( ロ )を経過する日までに国に納付しなければならない。
3 輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額については、( ハ )までに国に納付しなければならない。
4 過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が( ロ )を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の( ニ )の日とのいずれか( ホ )日までに納付しなければならない。

①遅い、②当該期限後特例申告書を提出した日、③当該修正申告をした日から起算して1月を経過する日、
④発せられた日から起算して1月、⑤輸入の申告、⑥当該期限後特例申告書を提出した日から起算して1月を経過する日、
⑦輸入の許可、⑧当該輸入許可の日、⑨当該輸入許可の日から起算して1月を経過する日、⑩発せられた日の翌日から起算して1月、
⑪引取り、⑫早い、⑬当該期限後特例申告書を提出した日の属する月の翌月末日、⑭当該修正申告をした日、
⑮発せられた日の翌日から起算して3月

 

第7問 次の記述は、関税の修正申告、更正の請求及び決定に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 修正申告は、先にした納税申告により納付すべき税額に( イ )がある場合、また先の納税申告により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額がある場合に、( ロ )又は決定を受けた者が当該申告に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告をいう。ただし、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を( ハ )することにより行なうことができる。
2 更正の請求は、納税申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が( ニ )場合に、( ロ )が税関長に対し、その申告に係る税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができるという制度である。更正の請求は、納税申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日から( ホ )以内(輸入の許可前における貨物の引取りに係る税関長の承認を受けた者に係る場合にあっては、当該承認の日の翌日から起算して( ホ )を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間)に限り行うことができる。

①補完、②修正時の貨物の所有者、③3年、④不足額、⑤納税申告をした者、
⑥2年、⑦改訂、⑧増加額、⑨過大である、⑩5年、⑪過分額、⑫10%以上増大する、
⑬補正、⑭貨物を引き取った者、⑮過少である

 

第8問 次の記述は、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から原則として( イ )以内に輸入される貨物(( ロ )のためのものについては、本邦においてその( ロ )をすることが困難であると認められるものに限る。)については、当該輸入貨物の関税の額に、当該貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格の、当該輸入貨物の課税価格に対する割合を( ハ )算出した額の範囲内において、当該輸入貨物の関税を軽減することができる。
2 関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は修繕のため輸出する旨並びにその輸入の予定時期及び予定地をその輸出申告書に付記するとともに、加工又は修繕の明細及び( ロ )については本邦においてその( ロ )をすることが困難である理由、当該貨物の( ニ )の計算の基礎等を記載した申告書及び加工又は修繕のため輸出するものであることを証する書類を添付して、当該申告書の記載事項につき( ホ )を受けなければならない。

①6月、②加工、③減じて、④仕入書価格、⑤税関長の承認、
⑥2年、⑦輸入申告価格、⑧乗じて、⑨除して、⑩修繕、
⑪税関長の確認、⑫1年、⑬税関長の許可、⑭輸出申告価格、⑮3月

 

第9問 次の記述は、関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 関税を納付して輸入された貨物のうち、その輸入の際に関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定の適用を受けようとする旨を税関長に届け出たものであって、その輸入の時の( イ )が変わっていないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその( ロ )から原則として( ハ )以内に輸出されるものである場合に限り、その関税を払い戻すことができる。関税の払戻しの額は、当該輸出をした貨物について納付した関税の全額(( ニ )、過少申告加算税及び重加算税の額を除く。)である。
2 払戻しを受けるためには、以下のような手続を要する。
 (1)輸入申告の際に、関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定の適用を受けようとする旨、当該貨物の再輸出の予定時期及び予定地並びに当該貨物の( イ )その他必要な事項を記載した書面を税関長に提出する。税関長は、当該書面の提出があったときは、当該貨物の( イ )を( ホ )し、当該書面にその( ホ )を行った旨を記載してこれを返付する。
 (2)輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の理由を記載した申請書に返付された書面及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を添付して、これを税関長に提出する。

①輸入申告の日、②1年、③重量及び価格、④利子税、⑤輸入許可後引き取られた日、
⑥許可、⑦2年、⑧性質、⑨延滞税、⑩輸入の許可の日、
⑪承認、⑫5年、⑬不納付加算税、⑭性質及び形状、⑮確認

 

第10問 外国貨物について輸入(納税)申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表2の経緯で関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額をマークしなさい。なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.6%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.9%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。

(表1)

 

課税標準額

適用税率

修正申告前(輸入(納税)申告時)

9,215,870円

7.8%

修正申告時

11,783,346円

8.7%

 

(表2)
・令和4年2月14日 輸入(納税)申告の日、輸入の許可前における貨物の引取りの承認の日、貨物の引取りの日
・令和4年2月16日 「輸入許可前引取承認貨物に係る関税納付通知書」が発せられた日
・令和4年3月7日 当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日、輸入の許可の日
・令和4年5月12日 修正申告の日
・令和4年5月14日 修正申告に係る関税額の納付の日
  (注)上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。

 

(参考)令和4年の暦
・令和4年2月1日から2月28日まで(28日間)
・令和4年3月1日から3月31日まで(31日間)
・令和4年4月1日から4月30日まで(30日間)
・令和4年5月1日から5月31日まで(31日間)

 

3.次回の内容

直前予想②

 

4.関連資料と参考条文

・特になし