【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと2週(仮)

1.今回の内容

直前対策③

・最近の通関士試験(第51回~第55回の通関実務)から、今後も出題がされそうな問題をピックアップしました。

 

2.確認問題

第1問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。

1 本邦の輸入者M(買手)は、自動車部品を輸入するため、A国の輸出者であり、当該自動車部品の製造者であるX(売手)との間で、当該自動車部品に係る売買契約をXの子会社Y(本邦所在)を介して締結した。
2 当該売買契約には、次の事項が規定されている。
 イ 単価(FOB価格)……………………………………150円/個
 ロ 契約数量………………………………………………34,000個
 ハ 売買価格の1.1%にあたる手数料をMがYに支払う旨
 ニ 当該自動車部品の生産のために使用される金型は、MがA国に所在するZから購入し、Xに無償で提供する旨
 ホ Xは、当該自動車部品を契約数量分生産した後に、生産に使用した金型を廃棄する旨
3 Mは、当該売買契約に基づき、自動車部品34,000個のうち、4,000個をB国の販売支店に送り、残りの30,000個を本邦に輸入する。
4 Mは、当該自動車部品の生産に使用された金型のXへの無償提供及び当該自動車部品の運送に関連して、次に掲げる額の費用を他の費用とは別に負担した。
 イ 当該自動車部品の生産に使用された金型の代金…………………………………68,000円
 ロ 当該金型をXへ提供するために要した運賃 ……………………………………10,200円
 ハ 当該自動車部品4,000個をB国の輸入港まで運送するために要した運賃……27,000円
 ニ 当該自動車部品30,000個を本邦の輸入港まで運送するために要した運賃 …85,000円
5 M、X及びZとの間には、それぞれ特殊関係はない。

 

第2問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。

1 本邦の輸入者M(買手)は、A国所在の音楽家Xの作詞・作曲した音楽を記録したCDを輸入するため、A国所在の輸出者であり、Xの所属する音楽プロデュース会社Y(売手)との間で、当該音楽CDに係る売買契約を締結した。
2 Yは、Xとのライセンス契約に基づき、Xの音楽をA国において複製し、全世界で販売する権利を付与されている。
3  MとYとの間の売買契約には、次の事項が規定されている。
 イ 単価(FOB価格)……………………………………… 2,000円/枚
 ロ 音楽CDの単価の内訳
  (イ) 音楽CDに記録されている音自体の価格 ………… 1,300円/枚
  (ロ) CD本体(キャリアメディア)の価格 ………………100円/枚
  (ハ) CDへの音楽の記録費用 ………………………………500円/枚
  (ニ) CDの梱包費用 …………………………………………100円/枚
 ハ 契約数量…………………………………………………… 3,000枚
 ニ Mが音楽CDを本邦において販売するために、当該音楽CDの貨物代金とは別に、音楽CD 1 枚当たり500円のロイヤルティをYに支払う
4 Mは、当該音楽CDを航空機により本邦の輸入港まで運送し、そのための運賃及び保険料として、105,000円を支払った。
5 MとYとの間には、特殊関係はない。

 

 第3問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。

1 本邦の輸入者M(買手)は、かご細工を輸入するため、A国の輸出者X(売手)との間で当該かご細工に係る売買契約を締結し、1個500円(FOB価格)で10,000個を購入する
2 Mは、Xからの依頼により、第三者Yに対するXの債務である350,000円をXに代わってYに支払ったことから、Mが輸入するかご細工の仕入書価格は、当該350,000円が差し引かれた価格である。
3 Mは、上記支払いとは別に、次の費用を負担している。
 イ 輸出港から輸入港までの運賃…………………………85,000円
 ロ 輸入許可後のMの倉庫までの国内運賃………………20,000円
 ハ 輸出港から輸入港までの保険料………………………15,000円
 ニ 輸入港での検疫費用……………………………………23,000円
4 M、X及びYとの間には、それぞれ特殊関係はない。

 

第4問 次の取引内容によりMが輸入するバッグ3,000個の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。なお、下記の各費用のうち、その一部が当該バッグ3,000個に係るものであって、当該一部の額が当該課税価格に含まれるべきものである場合には、当該費用の額を数量により按分して、当該バッグ3,000個に係る費用の額を算出して当該課税価格に含めるものとする。

1 本邦の輸入者M(買手)は、バッグを輸入するため、A国の輸出者であり、当該バッグの製造者であるX(売手)との間で、当該バッグに係る売買契約を締結した。
2 当該売買契約には、次の事項が規定されている。
 イ 単価(EXW価格)……………………………………2,000円/個
 ロ 一契約当たりの購入数量に応じて、次の表のとおり値引きが与えられる旨

購入 ( 契約 ) 数量

値引き率

単価

1個~ 2,000個の場合

なし

2,000円 / 個

2,001個~ 5,000個の場合

5%

1,900円 / 個

5,001個以上の場合

10%

1,800円 / 個

 ハ 購入(契約)数量……………………………………9,000個
 ニ Xは、当該売買契約に係るバッグを3回に分けてM宛てに発送する旨
 ホ Mは、バッグのデザインをXに無償で提供する旨
3 Mは、B国籍のデザイナーYが本邦において作成したデザイン1点をYから90,000円で購入し、EメールによりXに無償で提供した。なお、当該デザインは、当該売買契約に係るすべてのバッグの生産のために使用されるものである。
4 Mは、当該売買契約に基づき、バッグ3,000個を輸入する。この輸入に関して、Mは、値引き後の単価に基づく貨物代金を支払うとともに、当該貨物代金とは別に、次の費用を負担した。
 イ 当該バッグがA国のX工場から本邦の輸入港に到着するまでの運送に要する運賃………120,000円
 ロ 当該バッグをA国から輸出する際の通関手続に要した費用……………………………………9,000円
 ハ 輸入港における当該バッグの船卸しに要した費用……………………………………………15,000円
5 M、X及びYとの間には、それぞれ特殊関係はない。

 

第5問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。

1 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者であり製造者でもあるX(売手)から継続してセーターを購入し、輸入している。今回、Mは、Xからセーター2,000枚を購入し、輸入する。
2 今回、MがXと締結したセーターに係る売買契約には、次の事項が規定されている。
 イ 単価(CIF価格)……………………………1,500円/枚
 ロ 購入(契約)数量 ……………………………………2,000枚
 ハ Mは当該セーターの値札を無償でXに提供し、XはA国において当該値札を当該セーターに取り付ける旨
 ニ 当該セーターは、A国のX工場で生産された後にA国のYの倉庫で保管され、その保管に要する費用をMが負担する旨
 ホ XからMへの当該セーターの引渡しは、Yの倉庫における保管後にCIF条件に従って行われる旨
3 Mは、前回Xから購入し、輸入したセーターに不良品が含まれていたことから、Xに対して当該不良品による損害に相当する額(150,000円)を求償した。その結果、Xは、今回Mが輸入するセーターの売買価格から当該損害に相当する額を控除した残額をMがXに支払うことで合意した。Mは、Xに対し、当該残額を支払った。
4 Mは、今回のセーターの輸入に関し、上記残額の支払いとは別に、次の費用を負担して
いる。
 イ A国のYの倉庫における当該セーターの保管に要した費用……………………50,000円
 ロ 当該セーターに取り付けられている値札の取得に要した費用……………………5,000円
 ハ 当該値札をXに提供するために要した送料…………………………………………1,000円
 ニ Mが自己のために行う当該セーターの販売促進活動に要した費用……………200,000円
5 MとXとの間には、特殊関係はない。

 

第6問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。

1 本邦の精密機器販売会社M(輸入者M)は、A国の精密機器加工会社X(輸出者X)との間で、Mが提供した材料(精密機器20台)をXがA国にあるXの工場において特殊加工し、当該特殊加工によってできた製品(特殊精密機器20台)をMが取得することを内容とする契約を締結し、Mは当該契約に基づき当該製品(特殊精密機器)を輸入する。
2 当該材料(精密機器)は、MがA国の精密機器製造業者Yから購入し、無償でXに提供するものとする。
3 Mは、当該特殊加工の対価としてXに3,000,000円を、当該材料(精密機器)の取得に要する費用としてYに1,500,000円を、Yから取得した当該材料(精密機器)をXに提供するために要した運賃として運送会社に50,000円をそれぞれ支払う。
4 Mは、当該特殊加工のために必要とされた技術を本邦において開発した開発者Zから1,000,000円で取得し、無償でXに提供するものとする。なお、Zが当該開発に要した費用は700,000円である。
5 Mは、上記費用とは別に当該製品(特殊精密機器)の輸入に関し、次に掲げる費用を負担する。
 イ A国の輸出の際に税関手続に要した費用………………………………19,000円
 ロ 輸出港において要したコンテナー・サービス・チャージ……………10,000円
 ハ Xの工場から輸入港までの運送に要する運賃………………………150,000円
 ニ 輸入港からMの販売店までの運送に要する運賃……………………… 52,000円
 ホ Xの工場から輸入港までの運送に要する保険料………………………27,000円
6 上記の者のいずれの間にも特殊関係はない。

 

第7問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。

1 本邦の輸入者M(買手)は、A国所在の映像プロデュース会社である輸出者X(売手)との間において、同国所在の映像作家であるZが同国において制作した映像を記録したDVD1,000枚に係る売買契約を締結し、当該契約により当該DVD1,000枚を輸入する。
2 MとXとの間の当該売買契約において、当該DVD の単価(FOB価格)は2,700円とされており、その内訳は次のとおりとされている。
 イ DVDに記録されている当該映像の価格………………1,600 円
 ロ DVD本体(キャリアメディア)の価格…………………200 円
 ハ DVDへの当該映像の記録費用……………………………550 円
 ニ DVDの容器(通常の容器)の費用………………………350 円
3 Mは、当該DVDの輸入に関連して、当該DVDがA国から本邦の輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料として110,000円を負担する。
4 当該DVDにはXの商標が付されている。Mは、本邦においてXの商標が付された当該DVD1,000 枚を単価4,000円で販売し、すべてのものが売却された。
5 Mは、Xから当該DVDを購入するに当たり、Xとの間においてライセンス契約を締結し、当該ライセンス契約に基づき、当該売買契約に係る代金とは別に、当該DVDに付されているXの商標の使用に伴う対価(ロイヤルティ)として、本邦における当該DVDの販売価格の10%をXに支払うこととされている。
6 M、X及びZのいずれの間においても特殊関係はない。

 

第8問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。

1 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)との間において、事務用書庫 100台に係る売買契約を締結し、当該売買契約により当該事務用書庫100台のうち80台については本邦に輸入し、残り20台についてはA国から直接B国に輸出する。
2 当該売買契約には、次の事項が定められている。
 イ 単価(工場渡し価格)…………………20,000円/台
 ロ 一契約当たりの購入数量に応じて、次の表のとおり値引きが与えられる旨

購入(契約)数量

値引き率

値引き後の単価

20 台以上 50 台未満の場合

5%

19,000 円/台

50 台以上 100 台未満の場合

10%

18,000 円/台

100 台以上の場合

15%

17,000 円/台

 ハ 購入(契約)数量…………………100台
 ニ Xは、当該事務用書庫が当該売買契約に定める品質に合致しているか否かを確認するための検査を行う旨
 ホ Mは、当該事務用書庫の引渡しを受ける前に、Xの工場において自己(M)のために行う検査として、Mが依頼した検査機関により当該事務用書庫の検査を行う旨
3 Mは、当該売買契約に関連し、値引き後の単価に基づく当該事務用書庫に係る代金を支払うとともに、当該代金とは別に次の費用を負担する。
 イ Mが自己のために行う、Mが依頼した検査機関による当該事務用書庫の検査に要した費用…………………100,000円
 ロ 当該事務用書庫をXの工場から本邦に運送するための包装に要する費用…………………………………………8,000円
 ハ 当該事務用書庫をXの工場からB国に運送するための包装に要する費用…………………………………………4,000円
 ニ 当該事務用書庫のXの工場から本邦の輸入港までの運送に要する運賃…………………………………………80,000円
 ホ 当該事務用書庫のXの工場からB国の輸入港までの運送に要する運賃……………………………………………40,000円
 ヘ 当該事務用書庫をXの工場から本邦の輸入港まで運送するために使用するコンテナーの賃借料
                           (当該輸入港到着日までの賃借料)…………………23,000円
 ト 当該事務用書庫をXの工場から本邦の輸入港まで運送するために使用するコンテナーの賃借料
                   (当該輸入港到着日の翌日から返却日までの賃借料)…………………10,000円
4  MとXとの間には、特殊関係はない。

 

第9問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。

1 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)との間において、機械部品200個に係る売買契約を締結し、当該売買契約により当該機械部品200個を輸入する。
2 MとXとの間の当該売買契約における当該機械部品200個の価格(EXW価格)は3,200,000円である。
3 Xは、当該機械部品の輸入取引に関連して、当該機械部品を製造するための金型を450,000円で購入する。Mは、当該機械部品の売買契約の代金とは別に、Xに当該金型の代金450,000円全額を支払う。なお、当該金型は、当該機械部品200個の製造のみに使用され、当該機械部品の製造後に廃棄される。
4 Xは、Mの要請に基づき、Mに対し当該機械部品の仕様等に関する研修を実施する。Mは、Xとの間において、当該機械部品の売買契約とは別に当該研修の受講に係る契約を締結し、当該研修の受講に係る契約に基づき50,000円を支払う。
5 Mは、上記費用とは別に当該機械部品の輸入に関し、次に掲げる費用を負担する。
 イ 当該機械部品のA国のXの工場から輸出港までの運送に要する運賃及び保険料………………………………81,000円
 ロ 船積予定船の到着遅延に伴う当該機械部品の輸出港における船積み前の一時保管に要する費用…………35,000円
 ハ 当該機械部品の輸出港における船積みに要する費用……………………………………………………………43,000円
 ニ 当該機械部品の輸出港から輸入港までの運送に要する運賃及び保険料………………………………………204,000円
 ホ 当該機械部品の輸入港における船卸しに要する費用……………………………………………………………52,000円
 ヘ 当該機械部品の輸入港からMの工場までの運送に要する運賃及び保険料……………………………………22,000円
6 MとXとの間には、特殊関係はない。

 

第10問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。

1 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)との間において、衣類に係る売買契約を締結し、当該売買契約により当該衣類を輸入する。
2 MとXとの間の当該売買契約には、次の事項が規定されている。
 イ 単価(CFR価格)……………………………………1,200円/枚
 ロ 契約数量…………………………………………………5,000枚
 ハ 売買契約の時期に応じて、次の表のとおり値引きが与えられる旨 

売買契約月 値引き率 値引き後の単価
1月~3月 10% 1,080円/枚
4月~9月 5% 1,140円/枚
10月~ 12月 8% 1,104円/枚

3 当該売買契約は2月に締結され、当該衣類5,000枚は3月にA国のXの工場から本邦のMに向けて発送されたが、A国内での運送が遅延した影響により、4月に輸入港に到着し、同月に輸入申告を行う。
4 当該衣類の製造には、特殊な作業が必要とされている。Mは、当該特殊な作業に係る技術を有する本邦のZに作業員の派遣を委託し、ZからXの工場に派遣された当該作業員が当該衣類の製造に関する当該特殊な作業に従事する。Mは、Zに対し、当該特殊な作業の対価として450,000円、当該作業員の渡航費用として200,000円、当該作業員の滞在費用として150,000円を支払う。
5 当該衣類のA国のXの工場から輸入港までの運送に際して必要となる乾燥剤について、Mは、A国のYから当該乾燥剤を38,000円で調達し、Xに無償で提供する。また、Mは、当該乾燥剤について、そのA国内の調達先からXの工場までの運送に要する運賃として6,000円を負担する。
6 Mは、当該衣類について、そのA国のXの工場から輸入港までの運送に要する保険料8,000円を保険会社に支払う。また、Mは、自己のために行う当該衣類の販売促進活動に係る費用として67,000円を負担する。
7  M、X、Z及びYのいずれの間においても特殊関係はない。

 

第11問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を、関税定率法第4条の3第1項の規定により、当該輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売価格に基づき計算し、その額をマークしなさい。なお、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。

1 本邦の輸入者Mは、A国の生産者である輸出者Xとの間において、電子機器(以下「輸入貨物」という。)125個を輸入する。
2 輸入貨物の課税物件確定の時における性質及び形状により、輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に、国内における売手と特殊関係のない買手に対する輸入貨物と同種の貨物(A国で生産されたもの)(以下「同種の貨物」という。)に係る国内販売が3件あり、当該国内販売3件に係るその単価及び当該単価ごとの販売に係る数量は次のとおりとする。

 

単価

単価ごとの販売に係る数量

国内販売①

27,680円

250個

国内販売②

32,300円

200個

国内販売③

40,000円

150個

3 上記2の国内販売3件の同種の貨物に係るA国のXの工場から輸入港までの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の合計額は、国内販売①、②、③のいずれも300,000円とする。
4 上記2の国内販売3件の同種の貨物に係る輸入港到着後に国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の合計額は、国内販売①、②、③のいずれも120,000円とする。
5 輸入貨物と同類の貨物(同一の産業部門において生産された輸入貨物と同一の範疇に属する貨物)で輸入されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費の額(輸入港到着後に国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は含まないもの)は、1個当たり3,200円とする。
6 上記2の国内販売3件の同種の貨物に係る本邦において課された関税及び消費税(地方消費税を含む。)は、以下のとおりとする。

 

関税

消費税(地方消費税を含む。)

国内販売①

180,000円

618,000円

国内販売②

171,000円

587,100円

国内販売③

162,000円

556,200円

 

第12問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。

1 本邦の輸入者Mは、A国の輸出者Xに生地を無償で提供し、当該生地によりA国で生産された鞄1,000個を取得することを内容とする委託加工契約を締結し、当該契約により当該鞄1,000個を輸入する。
2 MとXとの間の当該契約における当該鞄1,000個の加工賃(EXW価格)は、4,500,000円である。
3 Mは、本邦の生地生産工場Nから当該生地を2,000,000円で取得する。なお、Nが当該生地の生産に要する費用は、1,400,000円である。また、Mは、当該生地をXに提供するために要する運賃80,000円及び保険料30,000円を負担する。
4 Xは、A国における当該生地の輸入通関手続に要する費用10,000円を負担する。
5 Mは、この取引に関連してA国所在のYと委託契約を締結する。Yは、当該委託契約により、Mの管理の下で、Mの計算と危険負担により、当該鞄の引渡しに関する業務を行う。Mは、当該業務の対価として50,000円の手数料をYに支払う。
6 Mは、上記費用等とは別に当該鞄の輸入に関し、次に掲げる費用等を負担する。
 イ A国のXの工場から輸出港までの運送に要する運賃及び保険料………82,000円
 ロ コンテナー賃借料…………………………………………………………30,000円
 ハ 輸出港から輸入港までの運送に要する運賃及び保険料………………203,000円
 ニ 輸入港における船卸しに要する費用………………………………………55,000円
 ホ 輸入港からMの販売店までの運送に要する運賃及び保険料……………36,000円
7 Xは、Mから提供を受けた生地を全て使用して当該契約に係る当該鞄1,000個を生産するものとする。
8 M、N、X及びYの間には、それぞれ特殊関係はない。

 

第13問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。

1 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)との間において、精密機器に係る売買契約を締結し、当該売買契約により当該精密機器を輸入する。
2 MとXとの間の当該売買契約には、次の事項が規定されている。
 イ 単価(CIF価格)…………………15,000円/個
 ロ 契約数量……………………………………150個
 ハ 本年度に取引される精密機器については、同年度の当該精密機器の累計取引数量に応じて、次の表のとおり値引きが与えられる旨

累計取引数量

値引き率

値引き後の単価

1 個~ 100個

値引きなし

15,000円/個

101個~ 200個

5%

14,250円/個

201個以上

10%

13,500円/個

3 Mは、Xとの本年度の取引において既に100個の当該精密機器を輸入しており、上記2の売買契約に基づく取引により当該精密機器の累計取引数量が250個となる。当該売買契約に係る仕入書には、当該売買契約に基づき輸入する当該精密機器150個の売買価格から既に輸入した100個の当該精密機器に係る遡及値引き額150,000円が控除された後の価格が記載されており、MはXに対し当該価格を支払う。
4 Xは、当該精密機器150個が当該売買契約に定める品質、規格等に合致しているか否かを確認するため、A国所在のYに検査を依頼している。Mは、当該検査に要する費用として、仕入書に記載された価格とは別に、50,000円をXに支払う。なお、当該検査は、Xが自己のために行うものである。
5 MとXとの間にはZが介在し、M及びXのために当該売買契約に係る輸入取引の成立のための仲介業務を行っている。Mは、当該仲介業務の手数料として、Xに支払う当該精密機器150個の代金とは別に、70,000円をZに支払う。また、Xは、当該仲介業務の手数料として40,000円をZに支払う。
6 M、X、Y及びZの間には、それぞれ特殊関係はない。

 

第14問 次の情報に基づき、輸入者Mが輸入するサングラス400個について、関税定率法第4条の2に規定する同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定方法により課税価格を計算し、その額をマークしなさい。

1 本邦の輸入者Mは、A国の生産者Xから無償でサングラス400個を輸入する。
2 上記1のサングラスと同種又は類似の輸入貨物に係る取引価格について、次に掲げるものが確認されている。これらはいずれも当該サングラスの本邦への輸出の日に近接する日に貨物が本邦へ輸出されており、かつ、関税定率法第4条第1項の規定を適用して課税価格が計算された事例であり、単価については取引数量により変わらないものであり、いずれも工場渡し条件(EXW)の価格である。
 イ MがXから類似の貨物400個を輸入した時の当該貨物の取引価格…………………………………… 18,000円/個
 ロ MがA国の生産者Yから類似の貨物400個を輸入した時の当該貨物の取引価格………………………14,000円/個
 ハ 輸入者NがA国の生産者Zから同種の貨物400個を輸入した時の当該貨物の取引価格………………20,000円/個
 ニ 輸入者LがXから同種の貨物400個を輸入した時の当該貨物の取引価格………………………………17,000円/個
 ホ 輸入者NがXから同種の貨物400個を輸入した時の当該貨物の取引価格………………………………15,000円/個
3 Mは、当該サングラスのA国のXの工場から本邦の倉庫までの運送費用150,000円を負担するが、当該運送費用には、当該サングラスの輸入港到着後の国内運送に要する費用も含まれている。ただし、当該輸入港到着後の国内運送に要する費用の額は明らかではない。
4 当該サングラスに係る輸入取引と当該同種又は類似の輸入貨物に係る輸入取引との間における差異は、これらの貨物の価格に影響を及ぼしていない。

 

3.次回の内容

「直前予想①」

 

4.関連資料と参考条文

・特になし