【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと4週(仮)

1.今回の内容

直前対策①

・第53回通関士試験から、今年も出題がされそうな問題をピックアップしました。

解答用紙 も、ご利用ください。

試験前日まで、あと○○週!(YouTube) の再生リストも、ご利用ください。

※2022年8月収録※

 

2.確認問題

第1問 次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号を答えなさい。

財務大臣は、許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
・関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けた者であって、その( イ )から( ロ )を経過しないもの
・通関業法の規定に違反する行為をして( ハ )に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから( ロ )を経過しないもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から( ニ )を経過していない者
・公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から( ホ )を経過しないもの

①1年、②2年、③3年、④4年、⑤5年、
⑥6年、⑦7年、⑧9年、⑨10年、⑩違反行為をした日、
⑪禁錮以上の刑、⑫懲役以上の刑、⑬通告処分を受けた日、⑭通告の旨を履行した日、⑮罰金以上の刑

 

第2問 次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1 財務大臣は、通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業者の( イ )を害するような行為があった場合において、その( ロ )があるときは、その通関業者に対し、(  ハ )の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の( ニ )を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
2  財務大臣は、通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、( ハ )の期間を定めてその者が通関業務に従事することを( ニ )し、又は( ホ )その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

①1年以内、②2年間、③2年以内、④2年間、⑤3年以内、
⑥6月間、⑦停止、⑧中止、⑨信用、⑩懲戒処分、
⑪通関業者に過失、⑫通関業者の責めに帰すべき理由、⑬通関業者を疑うに足りる相当な理由、⑭品位、⑮利益

 

第3問 次の記述は、通関業の許可及び営業所の新設に関するものであるが、その記述の正しいものには○を、誤っているものには×をつけなさい。

1 複数の税関の管轄区域内において通関業を営もうとする者は、その管轄区域ごとに通関業の許可を受けなければならない。
2 認定通関業者である通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設けた場合には、当該営業所については、その届出が受理された時において、通関業法第8条第1項の営業所の新設に係る財務大臣の許可を受けたものとみなして、同法の規定を適用することとされている。
3 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であることに適合するかどうかを審査しなければならない。
4 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請者がその人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有することに適合するかどうかを審査しなければならないこととされており、この「人的構成に照らし」とは、当該許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価をも含むこととされている。
5 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業を営む営業所につき、通関業法第13条に規定する通関士の設置の要件を備えることとなっていることに適合するかどうかを審査することを要しない。

 

第4問 次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものには○を、誤っているものには×をつけなさい。

1 通関業者は、通関業法以外の法律において行うことが制限されている事項を除き、関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。
2 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る課税標準の教示の求めは、関連業務である。
3 通関業者は、関連業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないこととされており、掲示する料金表には、依頼者の支払額に係る予見可能性を確保するために、貨物の特性、取扱規模等の事情により料金に割増・割引が生じる場合等についてはその適用がある旨を、料金の額に含まれない実費を別途請求する場合についてはその旨を記載しなければならないこととされている。
4 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第32条の規定による保税地域にある外国貨物の見本の一時持出に係る許可の申請は、関連業務である。
5 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第43条の3第1項の規定による保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請は、関連業務である。

 

第5問 次の記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものには○を、誤っているものには×をつけなさい。

1 通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
2 通関業者が合併しようとするときは、その合併について財務大臣の承認を受けなければならない。
3 通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。
4 通関業者(法人である場合には、その役員)は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
5 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

 

第6問 次の記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号を答えなさい。

1 保税工場における保税作業による製品である外国貨物に対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場に置くことが承認された時又は( イ )における現況による。
2 保税蔵置場にある外国貨物で、亡失したものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ロ )における現況による。
3 1年の範囲内で税関長が指定する期間内に積み込まれる船用品の積込みについて一括して税関長の承認を受けて保税地域から引き取られた船用品で、当該承認の際に税関長が指定した積込みの期間内に船舶に積み込まれないものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ハ )における現況による。
4 税関長に収容された外国貨物で公売に付されるものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ニ )における現況による。
5 保税展示場に入れられた外国貨物で、保税展示場以外の場所において使用する必要があるものにつき、税関長が期間及び場所を指定し、保税展示場以外の場所で当該外国貨物を使用することを許可した場合において、その指定された場所にその指定された期間を経過した後置かれているものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ホ )における現況による。

①公売の時、②指定された期間が経過した時、③収容の時、④収容の日の翌日から7日を経過した時、⑤積込みの承認がされた時、
⑥積込みの承認の申告の時、⑦亡失の時、⑧保税工場において保税作業が終了した時、
⑨保税工場において保税作業に使用することが承認された時、⑩保税工場に置くことの承認の申請の時、
⑪保税蔵置場に入れられた時、⑫保税蔵置場の許可を受けた者が亡失した旨を税関長に届け出た時、
⑬保税地域から引き取られた時、⑭保税展示場以外の場所で使用することが許可された時、⑮保税展示場以外の場所に出された時

 

第7問 次の記述は、関税法第71条に規定する原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号を答えなさい。

1 税関長は、原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は( イ )を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可せず、当該貨物を輸入申告した者に、その表示がある旨を、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を( ロ )させなければならないこととされている。
 税関長は、当該貨物について当該貨物の輸入申告をした者がその期間内にその表示を消し、若しくは訂正し、又は当該貨物を( ロ )しないときは、これを( ハ )することとされており、当該( ハ )された貨物は、その表示が消され、若しくは訂正され、又は当該貨物が( ロ )されると認められる場合に限り( ニ )することとされている。
2 輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は( イ )を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を( ホ )に通知しなければならないこととされている。

①還付、②誤認、③混同、④錯誤、⑤差押え、
⑥差出人、⑦積戻し、⑧日本郵便株式会社、⑨廃棄、⑩返還、
⑪名宛人、⑫滅却、⑬輸入許可、⑭留置、⑮領置

 

第8問 次の記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものには○を、誤っているものには×をつけなさい。

1 単に運航の自由を失った船舶に積まれている外国貨物は「難破貨物」に含まれ、税関長の許可を受けることなく保税地域以外の場所に置くことができる。
2 保税蔵置場において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての帳簿を設けなければならない。
3 税関空港における出国者に対する外国貨物の保税販売を行おうとする場合には、その物品の販売用施設(販売カウンター、ショーウィンドー及び保管棚等が置かれ、出国者に外国貨物を保税販売又は引渡す施設をいう。)又は保管用施設について、保税蔵置場の許可を受けなければならない。
4 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年であり、税関長は、特別の事由があると認めるときは、申請により、必要な期間を指定してこれを延長することができることとされているが、原油又は石油ガスを備蓄用に蔵置する場合は、この「特別の事由があると認めるとき」に該当しない。
5 財務大臣は、指定保税地域を利用して行われる外国貿易の減少その他の事由によりその全部又は一部を存置する必要がないと認めるときは、これについて指定保税地域の指定を取り消すことができる。

 

第9問 次の記述は、特定輸出者及び特例輸入者に関するものであるが、その記述の正しいものには○を、誤っているものには×をつけなさい。

1 特定輸出者の承認を受けた者がその特定輸出貨物の輸出の業務を譲り渡した場合において、あらかじめ当該承認をした税関長の承認を受けたときは、当該業務を譲り受けた者は、当該業務を譲り渡した者の当該特定輸出者の承認に基づく地位を承継することができる。
2 税関長は、特定輸出者の承認をしようとするときは、その承認を受けようとする者が関税法若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していない者であることに該当しないことに適合するかどうかを審査しなければならない。
3 特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌々月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。
4 税関長は、関税、内国消費税及び地方消費税(関税等)の保全のために必要があると認めるときは、特例輸入者に対し、金額及び期間を指定して、関税等につき担保の提供を命ずることができることとされており、特例輸入者が過去1年間において期限後特例申告を行った場合は、この「保全のために必要があると認めるとき」に当たる。
5 特定輸出者は、輸出しようとする貨物の種類にかかわらず、特定輸出申告をすることができる。

 

第10問 次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の正しいものには○を、誤っているものには×をつけなさい。

1 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。
2 輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貨物に該当すると認定した旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。
3 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合には、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下するときであっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
4 関税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。
5 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合において、財務大臣は、その審査請求人から関税等不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がされているときは、当該審査請求に参加する者から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされているときであっても、当該諮問をすることを要することはない。

 

第11問 次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の正しいものには○を、誤っているものには×をつけなさい。

1 関税法第7条の14第1項の規定による修正申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができるが、同条第2項の規定による補正により行う修正申告(貨物の輸入許可前にする納税申告に係る書面を補正することにより行う修正申告)は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。
2 関税法第7条の15第1項の規定による更正の請求は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
3 関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
4 関税法第79条の3の規定による認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
5 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合において、その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、当該内容を紙面に出力して当該審査を行わなければならないこととされており、電子情報処理組織(NACCS)に係る入出力装置の表示装置に出力してこれを行うことはできない。

 

第12問 次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものには○を、誤っているものには×をつけなさい。

1 貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに数量及び価格(特例申告貨物以外の貨物については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
2 関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物を輸入しようとする者は、輸入申告の際、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならないこととされており、当該証明がされない貨物については、税関長は輸入を許可しないこととされている。
3 税関長は、輸入申告があった場合において、輸入の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができる。
4 関税を納付すべき物を内容とする郵便物(賦課課税方式が適用されるものに限る。)があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならないこととされており、当該郵便物に係る関税を納付しようとする者は、当該書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。
5 貨物を輸入しようとする者が輸入申告と併せて納税申告を行った場合において、その輸入の許可までに、これらの申告の撤回を申し出たときは、その理由の内容にかかわらず、これらの申告の撤回が認められる。

 

第13問 次の記述は、関税定率法に規定する関税の軽減、免除及び払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものには○を、誤っているものには×をつけなさい。

1 国際的な運動競技会において使用される物品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により、その関税の免除を受けることができる。

2 保税蔵置場に置くことの承認を受けて当該保税蔵置場に置かれている輸入貨物が輸入申告の時までに変質し、又は損傷した場合には、関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定により、当該貨物の変質又は損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税の軽減を受けることができる。
3 関税を納付して輸入された貨物のうち、数量が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のために輸出する場合には、関税定率法第20条第1項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定により、その関税の払戻しを受けることができる。
4 飼料以外の用途に適さないもので財務省令で定める規格を備える配合飼料の製造に使用するためのとうもろこし(原料品)で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けた製造工場で当該製造が終了するものについては、関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により、その関税の免除を受けることができる。
5 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族(配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地位にあると認められる親族をいう。)又はこれらの者の随員に属する物品で輸入されるものについては、関税定率法第14条(無条件免税)の規定により、その関税の免除を受けることができる。

 

第14問 次の記述は、課税価格の計算方法に関するものであるが、その記述の正しいものには○を、誤っているものには×をつけなさい。

1 関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物と同種の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。)に係る取引価格(同項の規定により課税価格とされたものに限る。)があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該同種の貨物に係る取引価格とすることとされている。
2 関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で提供された物品のうち、当該輸入貨物の生産のために使用された工具に要する費用の額は課税価格に含まれる。
3 関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料のうち、買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものの額は課税価格に含まれる。
4 関税定率法第4条から第4条の7までの規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該計算の基礎となる額その他の事項は、合理的な根拠を示す資料により証明されるものでなければならず、かつ、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って算定されたものでなければならない。
5 輸入申告がされることなく輸入の許可を受けないで輸入された貨物について関税定率法第4条から第4条の4までの規定により課税価格を計算する場合において、当該貨物に係る取引の状況その他の事情からみて、その輸入の時までに当該貨物に変質又は損傷があったと認められるときは、当該貨物の課税価格は、当該変質又は損傷がなかったものとした場合に計算される課税価格からその変質又は損傷があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格とすることとされている。

 

第15問 次の記述は、外国為替及び外国貿易法第 48 条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものには○を、誤っているものには×をつけなさい。

1 経済産業大臣の輸出の承認の有効期間はその承認をした日から1年であり、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該承認について、1年と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
2 原産地を誤認させるべき貨物のうち、仮に陸揚げした貨物であって、「MADE IN  JAPAN」又はこれと類似の表示を付した外国製のものを輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
3 輸出貿易管理令別表第2の43の項の中欄に掲げる重要文化財に該当する貨物を輸出しようとする場合において、文化財保護法の規定による文化庁長官の輸出の許可を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
4 輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当する貨物を輸出する場合において、当該貨物が総価額200万円以下の無償の商品見本に該当するときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
5 輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる銃砲に該当する猟銃を輸出する場合には、これを一時的に出国する者が本邦から出国する際、職業用具として携帯して輸出しようとするときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。

 

第16問 下表の左欄(「物品」の欄)に掲げる物品については、これらの物品が生鮮のものである場合には、同表の右欄(「関税率表の項」の欄)に掲げる関税率表の項に属するものであるが、これらの物品を水煮により調理し、冷凍した場合、属する類の変更が生じることとなるものには○を、生じないものには×をつけなさい。

  物品 関税率表の項
1 牛肉 第02.01項
2 殻付きのかに 第03.06項
3 殻を除いてあるえび 第03.06項
4 にんじん 第07.06項
5 ストロベリー      第08.10項

 

第17問 次の記述は、関税法第 7 条第 3 項の規定に基づく関税率表の適用上の所属の教示に係る照会(以下「事前照会」という。)に関するものであるが、その記述の正しいものには○を、誤っているものには×をつけなさい。

1  事前照会は、原則として、文書により照会を受け、文書で回答することにより行うこととされているが、これによらず、口頭により照会があった場合には、口頭で回答することとされている。
2  文書による事前照会があった場合において、その照会書の記載事項に不明な点があるとき又は審査に必要な資料が不足しているときには、照会者に対して記載事項の補正又は資料の追加提出等を求め、当該記載事項の補正又は資料の追加提出等がなされるまでは、当該照会書を受理しないこととされている。
3  文書による事前照会に係る貨物の内容及び回答書の内容について、その照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他者に知られることによりその照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがある場合であって、当該照会者から一定期間内(180日を超えない期間内)につき公開しないことを求める申出があったときは、当該貨物の内容及び回答書の内容は、当該申出に係る期間後に公開されることとされている。
4  事前照会に対する回答書の内容は、その該当する限度において、当該回答書の交付又は送達のあった日から5年を経過する日まで、輸入(納税)申告の審査上、尊重するものとされている。
5  事前照会に対する回答書の交付があった日後において、法令が改正され、当該回答書が参考とならなくなった場合であっても、当該回答書の内容は、当該交付があった日から 3 年を経過する日までは、輸入(納税)申告の審査上、尊重するものとされている。

 

第18問 下表に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書により申告し、輸入の許可を受けたが、当該許可後において、下表のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、当該申告に係る課税標準及び納付すべき関税額について、関税法第7条の16の規定に基づき更正されることとなった。当該更正により結果として過納金となる額を計算し、「10万の位」「万の位」「千の位」「百の位」「十の位」の数を答えなさい。

品目

当初申告

更正

課税標準額

適用税率

課税標準額

適用税率

17,320,597円

5.8%

17,320,597円

15.0%

24,568,411円

9.8%

2,456,841円

3.5%

 

第19問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、「100万の位」「10万の位」「万の位」「千の位」「百の位」の数を答えなさい。

1 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)との間において、事務用書庫100台に係る売買契約を締結し、当該売買契約により当該事務用書庫100台のうち80台については本邦に輸入し、残り20台についてはA国から直接B国に輸出する。
2 当該売買契約には、次の事項が定められている。
 イ 単価(工場渡し価格)………20,000円/台
 ロ 一契約当たりの購入数量に応じて、次の表のとおり値引きが与えられる旨

購入(契約)数量 値引き率 値引き後の単価
20台以上50台未満の場合 5% 19,000円/台
50台以上100台未満の場合 10% 18,000円/台
100台以上の場合 15% 17,000円/台

 ハ 購入(契約)数量………100台
 ニ Xは、当該事務用書庫が当該売買契約に定める品質に合致しているか否かを確認するための検査を行う旨
 ホ Mは、当該事務用書庫の引渡しを受ける前に、Xの工場において自己(M)のために行う検査として、Mが依頼した検査機関により当該事務用書庫の検査を行う旨
3 Mは、当該売買契約に関連し、値引き後の単価に基づく当該事務用書庫に係る代金を支払うとともに、当該代金とは別に次の費用を負担する。
 イ Mが自己のために行う、Mが依頼した検査機関による当該事務用書庫の検査に要した費用………100,000円
 ロ 当該事務用書庫をXの工場から本邦に運送するための包装に要する費用………8,000円
 ハ 当該事務用書庫をXの工場からB国に運送するための包装に要する費用………4,000円
 ニ 当該事務用書庫のXの工場から本邦の輸入港までの運送に要する運賃………80,000円
 ホ 当該事務用書庫のXの工場からB国の輸入港までの運送に要する運賃………40,000円
 ヘ 当該事務用書庫をXの工場から本邦の輸入港まで運送するために使用するコンテナーの賃借料(当該輸入港到着日までの賃借料)………23,000円
 ト 当該事務用書庫をXの工場から本邦の輸入港まで運送するために使用するコンテナーの賃借料(当該輸入港到着日の翌日から返却日までの賃借料)………10,000円
4 MとXとの間には、特殊関係はない。

 

第20問 次の記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものには○を、誤っているものには×をつけなさい。

1 第16類の類注において、ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の15%を超えるものは、第16類に属することとされている。
2 第30類の類注において、喫煙者の禁煙補助用の調製品(例えば、錠剤、チューインガム及びパッチ(経皮投与剤))は、第30類には含まないこととされている。
3 第16部の部注において、第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品及びプラスチック製のこれに類する物品は、第16部には含まないこととされている。
4 第42類の類注において、第65類の帽子及びその部分品は、第42類には含まないこととされている。
5 第61類の類注において、スーツの下半身用の構成部分(ズボン)が2点以上ある場合には、ズボン1点をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他のズボンは、スーツの構成部分としないこととされている。

 

3.次回の内容

「直前対策②」

 

4.関連資料と参考条文

とくになし。