【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと6週(仮)

1.今回の内容

「通関業法 ④監督処分・懲戒処分」をマスターする!

・条文の確認

[通関業法]第33条の2(業務改善命令)

財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

[通関業法]第34条(通関業者に対する監督処分)

1 財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
 ①通関業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは………通関業の許可に付された条件又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したとき。
 ②通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、この法律、この法律に基づく命令若しくは関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為があった場合又は通関業者の信用を害するような行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき。
2 財務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

 

[通関業法]第35条(通関士に対する懲戒処分)

1 財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

 

[通関業法]第37条(処分の手続)

1 財務大臣は、監督処分をしようとするときは、審査委員の意見を、懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を、それぞれ聴かなければならない。
2 財務大臣は、監督処分又は懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。

 

[通関業法]第39条(審査委員)

1 財務大臣は、………監督処分について意見を聴くため、必要があるときは、3人以内の審査委員を委嘱するものとする。
2 審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する。

 

2.確認問題

【第1問】53回 通関業法5問

次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1  財務大臣は、通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業者の( イ )を害するような行為があった場合において、その( ロ )があるときは、その通関業者に対し、( ハ )の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
2 財務大臣は、通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、( ニ )し、( ハ )の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( ホ )その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

①1年以内、②1年間、③2年以内、④2年間、⑤3年以内、
⑥6月間、⑦戒告、⑧訓告、⑨信用、⑩懲戒処分、
⑪通関業者に過失、⑫通関業者の責めに帰すべき理由、⑬通関業者を疑うに足りる相当な理由、⑭品位、⑮利益

 

【第2問】52回 通関業法10問 改題

 次の記述は、通関業者に対する業務改善命令、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。

1 財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないが、当該懲戒処分に係る法令の規定に違反した行為の内容が軽微なものであると認めるときは、これを要しない。
3 財務大臣は、通関業者に対する監督処分として、関税法の規定に違反した通関業者に対し、その通関業の許可の取消しをすることができる。
4 通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した通関士については、この行為について、同法に罰則が定められていることから、通関士に対する懲戒処分の対象とされていない。
5 財務大臣は、通関業者に対する監督処分をした場合において、特別の事情があると認めるときは、その処分を猶予することができる。

 

【第3問】52回 通関業法20問

次の記述は、通関業者に対する業務改善命令、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。

1 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、審査委員の意見を聴くとともに、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならない。
2 財務大臣が通関業者に対する監督処分をしようとする場合において、当該監督処分に係る法令の規定に違反する行為の内容が明らかであると認めるときは、審査委員に意見を聴くことなく当該監督処分をすることができる。
3 財務大臣は、通関業者の通関業務に従事する者につき、関税法の規定に違反する行為があった場合において、その通関業者に対する監督処分をしようとするときは、その違反する行為を行った者の意見を聴かなければならない。
4 財務大臣は、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、審査委員の意見を聴かなければならない。
5 財務大臣が通関業者に対する監督処分をしようとするときに意見を聴かなければならない審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱することとされている。

 

3.次回の内容

復習テスト⑦

 

4.参考動画

ありません。